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養子縁組について。
祖父の養子に入る場合、祖父のみの書類で養子になれますか?祖母が嫌がった場合。

祖父と祖母は仲が悪く、家庭内別居です。。

質問者からの補足コメント

  • 養子になるものが、成人の時は出来るかもみたいな事を聞いた事があるのですが、分かりますか?

      補足日時:2019/01/12 11:31

A 回答 (2件)

未成年者を養子にする場合は、祖父、祖母両方の養子にしなければならないのですが、成人を養子とする場合は、片親の養子が可能です。

その場合でも同意は必要です。

民法条文を読んでみてはいかがですか。
民法795条です。
第795条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

全文は下記
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
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残念ながら、お祖母さんが反対した場合は養子縁組できません。



(以下民法)
796条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
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