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養子の相続人について教えてください。
被相続人が養子である場合の相続人について質問です。
被相続人は実親、養親ともに亡くなっていて、子どももいません。配偶者はいます。
この場合、配偶者と実の兄弟姉妹のほかに、養子縁組後の兄弟姉妹も相続人となるのでしょうか?

A 回答 (2件)

養子縁組の前に死んでいる人間がいる場合は別ですが、


養父・養母の子と養子とは、相続においては兄弟姉妹にあたります。
養子縁組前に生まれていても「兄」弟「姉」妹です。
但し、養子縁組は、養父のみ・養母のみとも行うことが可能ですので
片方のみと養子縁組していた場合には、
養親の子は900条4項父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹になります。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/68/14/
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この回答へのお礼

迅速でわかりやすいご回答ありがとうございました!

お礼日時:2010/09/29 22:17

 被相続人に配偶者が生存している場合、親や兄弟には相続権がありません。


配偶者がいない被相続人で親もなくなっている場合は、実の兄弟・養子先の兄弟ともに相続権があります。
http://minami-s.jp/page008.html
http://www.syosi.net/souzoku011.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/29 22:20

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