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母親が大家で借家を8軒持っています。

自分が連帯保証人で借家を建てた時の借金が1億ほどあるのですが
家の跡をとるのが弟になるかもしれません。

それ自体は構わないのですが 相続した弟の連帯保証人
というかたちになるのでしょうか?

弟とは仲がよくないのでそれは嫌なので
今のうちに弟に連帯保証人に変更と言うのは可能でしょうか?

また自分が相続する可能性もまだあるため母にそのところをどうするか
確認して契約書のような形のある証拠品として手元においておいたほうがいいでしょうか?

質問が多いですがよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

”相続した弟の連帯保証人というかたちになるのでしょうか?”


    ↑
相続した人の連帯保証人という形になります。
相続するのが弟さんだけなら、弟さんの連帯保証人
ということになります。
質問者さんは相続放棄をするのですね?


”今のうちに弟に連帯保証人に変更と言うのは可能でしょうか?”
    ↑
債権者が了承すれば可能ですが、了承をもらうためには
今以上の担保を提供するとかが必要になるでしょう。
それが出来なければ不可能です。


”自分が相続する可能性もまだあるため母にそのところをどうするか
確認して契約書のような形のある証拠品として手元においておいたほうがいいでしょうか?”
     ↑
申し訳ないが、意味が良く判りません。
お母さんと何を確認するのですか?
遺言のことでしょうか?
相続放棄や限定承認をしなければ、質問者さんも
相続することになりますよ。

こういう大切な問題は、ネットなどで相談すべき
ではありません。
資料を持って、お金を払い、専門家と相談することを
お勧めします。
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ご質問の要旨は、弟が跡取りになるかも知れないが、その場合でも、1億円の保証は免れることはできないか ?


と言うことですか。
そうだとすれば、そのとおり免れることはできないです。
と言う回答となります。
例え、相続放棄しても、保証人としての地位は免れることはできないです。
免れることができるのは、債権者の同意が必要で、それ以外にないです。
なお、現段階で母との間で、どんなことをしても、どんな遺言があっても保障を免れることはできないです。
「弟とは仲がよくないので」と言うことなので、法定相続として持分割合で賃料を貰った方がいいです。
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> それ自体は構わないのですが 相続した弟の連帯保証人


> というかたちになるのでしょうか?

弟という人の連帯保証人ではなく、弟の負っている債務の連帯保証人と考えるといいでしょう。

> 弟とは仲がよくないのでそれは嫌なので
> 今のうちに弟に連帯保証人に変更と言うのは可能でしょうか?

債権者の同意があれば可能ですが、そうでなければ不可能ですね。

> また自分が相続する可能性もまだあるため母にそのところをどうするか
> 確認して契約書のような形のある証拠品として手元においておいたほうがいいでしょうか?

死因贈与契約ということですか?公正証書にしておくといいかもしれません。
しかし、同じことですが遺言という形式で書面を作成しておくと、所有権移転登記の際の登録免許税が安くなります。また死因贈与契約と異なる内容で日付が後の遺言があれば、遺言の方が優先されますからそれだけでは安心はできません。
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まず,相続について,母親が無くなった場合,法定相続,限定相続,相続放棄,遺言による相続が,相続人に発生します。


法定相続は,配偶者が生存していれば半分,残りを子供達が分け合います。配偶者がいなければ,一親等の身内(被相続人(死亡者)の子供,兄弟姉妹)が人数により分け合います。
限定相続は,プラスの財産,マイナスの財産(借金)が不明な場合に取ることが出来る手続きです。
相続放棄は,マイナスの財産(借金)が,プラスの財産よりも多い場合に,そもそも相続をしないという意思表示をする手続きです。
遺言による相続の場合であっても,元々の法定相続分を大幅に下回るような遺言をした場合に,質問者さんの場合には,借金の保証人になったとか,それにより借家を建てられ賃料収入が得られたなど,財産の価値を維持または増加させた功労を認めるための「遺留分減殺請求」というのが認められています。

次に,連帯保証人についてですが,今回は,被相続人(死亡者)となるであろう母親の連帯保証人ということですが,基本的に,連帯保証人から外れるためには,別の保証人を連れてきた上で,銀行や貸し主の了解が必要となります。
連帯保証は,元々,主たる債務者が支払い不能となった場合に,支払を担保するためのもうけた制度でから,連帯保証人のみの意思で,それから外れることはできません。もし,質問者さんが相続した場合,主たる債務者と連帯保証人とが同一人物となるので,連帯保証人を追加するよう要求されるでしょう。

兄弟の仲が悪いのであれば,キチンと母親に話しをしておいたほうがよろしいかと思われます。
契約ではなくて遺言です。自筆証書遺言にするか,公証人に公正証書遺言を作成してもらうかは,母親の判断となりますが,自筆証書遺言は,キチンと的確に要件を書かれないと無効となる場合があります。ただ,費用は,ペンと紙と封筒代で済みます。公証人が立ち会う公正証書遺言は,数万円程度の費用がかかりますし,原則としては,お近くの公証人役場へ出向くことになります。自宅や病院でやるとなると更に費用がかかりますし,公証人役場に出向けない理由によっては,相続発生後,被相続人の事理弁識能力などが争われることがあるようですから,公証人に公正証書遺言を作成してもらうのであれば,元気な内に役場へ行って作成したほうがよろしいかと思われます。
仲が悪い→死亡後に相続で問題が発生しそうであれば,どちらかの遺言は作成しておいたほうがよろしいかと思います。
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