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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
遺贈もしくは死因贈与
次男が同意しているなら、遺言を残してもらうのは
どうでしょうか?遺言で田んぼを妹に遺贈する旨、
公正証書遺言を作成する。(遺留分を侵害する場合は
問題になる場合もなりますが・・・)
死因贈与の契約をする。
但し、農地法の許可を受ける必要があります。
http://agr.office-kowa.com/notisozoku.html
一度、農業委員会・役所に相談されるとよいと
思います。
参考URL:http://www.office-kiriyama.com/souzoku-omakase/s …
No.4
- 回答日時:
>次男の嫁は母の面倒を見ないまま、母は他界しました。
私と次男で看病してきました。戦前の考え方ではとんでもない話なのかもしれませんが、戦後の現代の法律に従う限りは特におかしな話ではありません。親子間には扶養義務がありますが、親子ではない義理の親との間には扶養義務は存在しないからです。
(同居している場合には親族間扶養義務規定があるので必ずしもそうとはいえませんが)
>次男が倒れたときは、農地は嫁か、次男の息子の物になるでしょう。
その農地の所有者は誰でしょうか。次男であれば次男がなくなれば法定相続人は次男の配偶者及び子供です。
相続登記をしていなくて次男の所有となっていない場合には、母の相続人全員が共同で相続している、つまり共同所有の状態にあります。その場合にはもちろんご質問者にも権利があるし、次男が無くなり相続されるのはあくまで次男の持分に対してのみです。
あとは単純に遺贈するとの遺言状(公正証書遺言状が望ましい)を作成することで、その農地を法定相続人以外に相続してもらう方法はありますが、それが法定相続人の遺留分まで侵害するのであれば、遺留分請求をされる可能性は十分にあります。この場合には農地全部をご質問者にということにはできません。
ただ農地の場合には上記の遺贈(特定遺贈といいます)にあっては農地法の制約から許可を得なければなりません。ご質問者が農業従事者でなければ許可されない可能性があることをご承知置きください。
(法定相続人が相続する分には特に許可は必要ありません)
No.2
- 回答日時:
#1です
次男名義の土地ですね
どうしても質問者のものにしたいのならば、質問者が農業従者であれば、適正な価格で次男から買い取ることです
次男の相続のときに、質問者が相続しようなどとは考えないことです
No.1
- 回答日時:
その土地は母親の名義ですか、次男の名義ですか
父親はすでに亡くなっているのですね
次男の名義であれば、質問者は何もできません
母親の名義であれば、質問者が相続することは可能です
それには、他の相続人(質問者の兄弟他)との協議が必要です
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