歩いた自慢大会

先日、父が亡くなり、少額ですが死亡保険や、
銀行預金等の細かい遺産が多数あります。
相続は私を含めた子供4人です。
いろいろ手続きをしていると、とりあえず代表者のもつ
銀行口座に振り込んでもらって、そのあと他3名に
分配するのが、簡単のように思えます。
代表者の口座に振り込む際には他3名の同意書を提出します。

ただ、この形だと、1人が相続して、他の3人に贈与という形と
みなされてしまうのではないかと心配です。

このような進め方は問題あるのでしょうか?
きちんと相続の取り分どおりに、4人の銀行の口座に分配した金額を
振り込んでもらった方がよいのでしょうか?

詳しい方教えて下さい。どうかよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

相続人が4人ですので9千万円を超えますと相続税が発生します。

その場合は遺産と相続の詳細(分割協議書)を作成し各相続税を計算しますが、質問者の文面から相続税が発生しないと思われます。
相続人全員の了解があれば分けるときの手続きの方法はどんな方法でもかまいませんよ。すべてを現金にして山分けしても・・・。
現実的には、振込手続きと手数料が一番少なくなる方法がよろしいかと思います。
すべてを4分割して4か所に振り込むようにすると結構手続きが大変で、手数料もかかりますよ。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
非常に助かり、また安心しました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/08/27 14:06

緊急の用事がない限り口座を触らず目録を作るのが順序になります。


葬儀費用など必要な費用をそこから支払う事は可能ですからその場合記録を残しておきましょう(領収書)

協議が終了したら口座から協議書と印鑑など申請書を金融機関から求められますからそこに印を押してもらっておろします。

このやりかたなら もめようがありません。
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この回答へのお礼

参考になりました。
どうもありがとうございました。
今は、分配でもめることはあまり考えていません。
とりあえず法的には問題なさそうなので、
そのまま進めたいと思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/28 08:45

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