
同居は自分の親でも、たいへんでした。家業を継ぎ、養子に入ってくれた主人と会社を潰さずなんとかやってます。父に継いで、突然、母も亡くなりました。仕事をしながらの母の病院通いに付き添うのは、当たり前で、私なりに精一杯、いろいろなお医者さまに相談し、話し合って、やってきたつもりですが、亡くなってしまいました。
兄弟のうち、妹が母の遺言書を公開したあと、裁判で、遺留分を要求してきました。
聞けば、親の介護は相続には関係ないと。
妹は結婚するときに、着物や毛皮など、あらゆる物を買い込んで嫁に行きました。
私は跡取りなので、喪服を用意しただけですし、他の姉妹も持参金をもらっただけです。
社長夫人の時は、絵画を買ったり、外車を乗ったり、とても私達の生活とかけ離れた生活を
していたのですが、会社が倒産するや、離婚し、貯蓄もないので、母や私が仕送りをしましたし、子供達もこちらで面倒を見たりしました。離婚して、半年、今度も、経営者の男性と結婚し、ゆとりが出来ると何も言ってもきません。
母を家に呼ぶことさえせず、遊びにも連れて行ったことがありません。母も冷たい子だとは言ってました。母が、病気になっても、来ることもなく、なのに、私には医者のいいなりに
なって病院も変えない等と、電話がかかってくると酷いことを言われ続けました。
介護より、その方が、辛かったです。
でも、法律はそんな彼女に、相続分を渡せと言うことですか?
私としては、他の姉妹で、実家に頼らずやってきた子に渡せても、心情的に無理です。
私は欲張りですか?なんだか、くやしいです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
あなたは家業を継承された立場の人間として、相続に関しては「寄与分」を強く主張すべきだと思います。
家業継承。晩年の両親のお世話。家系を守るための目に見えない尽力。等々を具体的に、且つ詳細に主張しましょう。そして、妹さんは、相続権を縮小されて当然である。と、いう根拠を示しましょう。特に不動産の相続は、あなたのお住まいと仕事に影響すると土地などは、他の弟妹に相続させず、ご自分が相続できるように主張しましょう。色々と主張されて、相続人の間で話し合いがつかない場合、調停に出した方が良いです。調停で話がつかない場合は、審判に移行します。この審判でも、あなたが相続すべきであることを強く主張します。もちろん文書に書いてです。弁護士さんに仮に頼まれているからといって、弁護士さん任せでは旨く行きません。あなたが相続すべきだという根拠の説明は、仲々代理人では旨く行かないのです。審判時の申し立ては、3つくらいの項目に分けて、1回の審判にひとつずつの相続に関する根拠を述べられるのが良いでしょう。(あなたは、家のためにどれだけのことをしてきたのか。それに対して妹さんの寄与はない。逆に、両親の生存時からお金をもらっていた。等々の事を書面にします。)
寄与分ついての法的説明を以下に記述しておきます。
共同相続人中のある者が、被相続人の事業に関する労務の提供等、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしながら生存中にその対価ないし補償を得ていなかった場合に、その者の相続分算定にあたって寄与に応じた増加を認める民法上の制度〔民904の2〕。
昭和55年の民法改正(法51)によって創設された。特別受益の持戻し制度〔民903〕と並んで,具体的相続分の算定にあたって共同相続人間の公平を図るための制度である。寄与分の額は相続人間の協議で定めるが、協議が調わないときは家庭裁判所が決定する。
寄与分を控除したものを相続財産とみなし、法定相続分又は指定相続分を算出し、その額に寄与分を加えたものが寄与者の相続分となる。寄与分制度の限界とされている点は、寄与者が共同相続人でなかった場合は対象とならないこと、及び寄与分は相続財産から遺贈を控除した額を超えることができないので、被相続人が全財産を遺贈した場合には寄与分がないことである。
詳しい回答有難うございました。
仕事とはいえ、存続の為に努力した自負はあります。それがなければ、今頃、会社があったかどうか・・・
その苦しい時に、妹を助けておりました。妹の子供達は元夫の両親が学費をまかなってくれていました。でも、我々の子供達は学校を辞めざるを得ない状況まであり、それを回避して、自力で生き残ったという思いがあります。
根拠をたっくさん出して、人任せにせず、主張していきます。

No.7
- 回答日時:
『遺留分』
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/kiyo.jueki.html
『寄与分』『特別受益』
しっかり読んで対抗策を練りましょう。
No.6
- 回答日時:
最近は、法律を盾に取って、人間としての良識を無視する人たちが増えました。
妹さんが慰留分を主張するならば、くれてやったらいかがです?
そして、縁を切りましょうよ。
弁護士や裁判所に頼っても無理です。
損得勘定で動く人間達に有利なように法律は出来ています。
今後、一切の関わりを経つ事を条件に、手切れ金代わりに、払ってしまった方がスッキリすると、私は思います。
ごく最近、悪徳工務店に騙されて多額の和解金を払う事になってしまった善良な一市民より、でした。
ありがとうございます。縁は切ります。
というより、向こうから切ると言ってきました。
その方が、これから先のつきあいを考えると、確かにすっきりします。
No.4
- 回答日時:
専門家ではないのですが、知っている範囲内で書かせて頂きます。
血のつながりがある場合、残念ながら遺留分が派生するのは仕方ないです。
法律と感情は別にあるからこそ公平であるのです。
ただ、援助をしてあげていた妹さん。こちらには亡くなられたお母様が仕送りした分
と着物・毛皮分を生前贈与として申し立てしてみてはいかがでしょうか。
お母様が仕送りした際の通帳やメモ書き、日記などがあれば通るかもしれませんよ。
また、あなたがご両親の代わりに支払った病院代・葬儀代などがあれば、こちらも
経費として請求できるはず。ご両親の遺産総額から差し引きされますので、妹さんに
わたる分も減ると思われます。
どちらにしても、弁護士さんを入れて、きちんと綺麗にした方がいいと思います。
その方が恨みも買わなくて済みますしね。
ただ、気になること。あなたのお気持ちです。例えその妹さんの遺留分が減ったと
しても、あなたのお気持ちは晴れない気がします。
どうでしょうか。妹さんが迷惑ばかりかけてなにもされなかったのと、あなたが
一生懸命ご両親に尽くされたのは別の話とは考えられないでしょうか。
悔しい思いもあるかと思いますが、あなたはあなたで精一杯の事を粛々と行った事で、
心に得るものも多かったはずです。
それと妹さんとの思いを一緒にしてしまっては勿体ない気がします。
どうか、あなたのしてきた頑張りは、ご両親を想う時のみひきだされては如何でしょうか。
有難うございます。涙が出ます。
母から、私達夫婦への感謝と子供達が母の宝物だったと病院でのメモの中に書いてくれてあったのを
見つけて、妹とのことでのつらさも吹き飛びました。
人に言われてしていたのではなかったし、もっともっと、一緒にいるべきだったのか、本当にどうして死んでしまったのかをずっと悩んでいたものですから・・・
これからも両親に声をかけながら、生きていた時と同じように生きていきます。
No.2
- 回答日時:
心からお悔やみ申し上げます。
わたしの父も祖父が他界した際 それまで世話などしなかった妹達にいきなり裁判を申し立てられました。
その行為に激怒をして 父は弁護士を立て争った結果 三人兄弟で1/3を主張していた妹達でしたが 実際は、1/6弱まで減らすことが出来たようです。
理由は、祖父の世話を父が見ていたこと。
妹達は生前祖父から援助を受けていた分 既にもらっているということで差し引かれたようです。
しかし 当人が放棄をしない限り 相続させないは出来ませんから多少は渡すことになると思いますが たぶん妹さんその行動力と欲の深さから 弁護士でも使ってくると思うのです。
ですから素人が弁護士相手にしてもどうせ負けますから 質問者さんも弁護士さんに相談されて争った方がハッキリすると思います。
ちなみに わたしの父は、家を継いでますから 妹達とは縁を切り 二度と会うことはなかったです。
そんな父も数年前他界しまして わたしと兄で相続となったのですが 父や叔母たちの争いを見てきたので わたしは放棄しました。
父が守った先祖の財産 家を継いだ兄が引き継ぐべきと考えました。
こう考えると父が争ったことも 子孫の円満な相続にかなり役に立ったのかもしれませんね 苦笑
父を見てきたので 質問者さんの悔しさも良くわかります。
納得できないから 話し合い 纏まらなかったら 裁判や調停で争うしかないでしょうね
有難うございます。
両親は妹のことも、しっかり考えて面倒を見ていましたし、それだけの物を渡して、
口頭で、このような事にならないよう言い聞かせていたようですが・・・
両親の思いは先祖の墓を守り、家を守り、本家として立派に継いでいって欲しいことです。
私の役目は、後世に残していくこと。その為には、今の土地や建物のいずれかを処分して、
清算なんてしたくありません。
体裁だけではありませんが、人から後ろ指さされるようなことのないよう
これまで、守ってきた両親と一緒に戦います。
No.1
- 回答日時:
相続に際しては親の介護をしたしないは基本的に関係しません
兄弟仲が良ければ、遺産分割協議の際に他の相続人から 親の面倒を良く見てくれたから と言い出され事はあります
が 遺留分請求を行なってくるような相手に対しては、何の効果もありません
>養子に入ってくれた主人と・・・
本当に養子縁組されていますか 単に質問者の姓を名乗っているだけなのでは・・・
養子縁組していれば、ご主人も相続人です ですから妹さんの遺留分もその分少なくなります
養子縁組していない単なる姓の名乗りだけならば、ご主人は相続に一切関係しません
養子縁組していなければ、ダブルパンチを受けます
(このような質問をなさる方の大部分は、養子を正確に理解していません、それがこのような時大きな痛手になります)
ありがとうございます。主人も子として養子縁組しております。
結婚事態、跡を継いで家を見ていってもらうということでした。
亡くなった父にしても、実家の財産を取りに来ないようにと
よい縁組みを捜した筈なのですが・・・
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