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二ヶ月前に妻の父が亡くなり、相続人である妻の兄から手続きをするので戸籍抄本と住民票と印鑑証明を送るように言われました。
押印する書類も無いのに、なぜ印鑑証明?と思った私は戸籍抄本と住民票だけを妻に送らせました。

その後、「早く印鑑証明を送れ」とか「遺産を通じて妻をドメスティックバイオレンスで苦しめていると訴えるぞ」とか脅迫めいた手紙を送ってきます。
勿論、遺産相続の件で妻に強要したり暴力を振るったりした事はありません。

以前は相続放棄するつもりでおりましたが、この様な嫌な思いをさせられ素直に相続放棄に応じる気持ちが無くなりました。

知りたいことは以下の二点です。
(1)印鑑証明を何に使おうとしているのか?
(2)妻の兄を強要罪で訴える事は出来るか?

遺産は義父が住んでいた家のみ、貯金はほぼ無いと思います。

良きアドバイスをお願いします。

A 回答 (8件)

お気付きでしょうが、間違いなく、奥さんの兄は、遺産すべてを自分のものにしようと考えています。


でなければ、「印鑑証明書のみ送れ!」「兄が作った印鑑で実印登録しろ!」「相続放棄しら!」などと言ってくるはずがありません。
また、奥さんの兄の言うとおりにしてしまうと、法律上、いろいろな面で、物凄い不利益・損害を被ってしまうことになりますので、くれぐれも注意してください。
≫『送付された印鑑・印鑑証明の使途』について。
※奥さんの印鑑証明書だけでは、正式に、法律上有効な遺産分割協議書を作ることはできません。
ご存じのとおり、奥さんが、書面に署名押印しないと、ダメだからです。
どう考えても、奥さんの兄の法律・相続手続に関する知識不足だと思わざるを得ません。
兄は、色んな相談会やネット情報で、相続手続の知識を調べ、実質的な手続きは、兄自身で行おうとしているのでしょう。法律家が関与しているとも思えませんし、もし、関与しているのであれば、その法律家の見識を疑います。法律家の関与が分かった時点で、その法律家の所属団体(弁護士会・司法書士会・行政書士会)に、苦情申立を行ってください。これは、さほど難しくありませんので、まずは、電話してみてください。

※奥さんの印鑑証明書を渡してしまうと、兄によって、奥さんの実印を偽造されてしまう危険が伴いますので、絶対に拒否しなくてはなりません。質問者さんの危機管理意識が正しいのです。
※送付された印鑑で実印登録してしまうことも、絶対にしてはいけません。
奥さんの兄は、もうひとつ同じ印鑑を作っている可能性が非常に高いからです。

≫『保管』について。
※兄から送られてきた手紙・印鑑等は、大切な証拠になりますので、まとめて保管なさってください。
≫『相続放棄』について。
※相続放棄できる期日が、ぎりぎりに近づいてきた場合、奥さんの兄が、相続放棄手続を勝手にしてしまう恐れも十分に考えられます。
但し、兄によって、勝手に相続放棄の申立がされた場合、家庭裁判所から奥さん宛てに書類が送付されてきますので、その時点で勝手に手続をしたことが判明します。
その時点で、兄が「裁判所に虚偽の書類を作成して提出した。」ということになりますので、刑事責任を追及することが可能となります。この場合は、書類を送付してきた家庭裁判所に、直接、電話連絡してください。
※他の回答者さんが書いていらっしゃるとおり、強要罪で告訴し受理してもらうことは、実際のところ、非常に難しいのが現実です。また、強要罪で警察に相談しに行った事実が、兄に知れると、後で、兄が質問者さんご夫婦に、何をしてくれるか分かりませんので、お勧めできません。
訴えるのであれば、兄が相続放棄の申立を勝手にした時のほうが、警察もスムーズに動いてくれます。

≫『今後』について。
相続手続をどうするのかについては、ご夫婦で良く考えてからお決めになってください。
兄と会ったり電話したりするのが怖い場合には、法律家に保管しておいた証拠を見せながら、きちんと相談なさってください。
私の経験上、無料相談等では、込み入った相談には、なかなか応じてもらえませんので、お勧めできません。
相談なさるのであれば、弁護士・司法書士の先生の、どちらかをお選びになられた良いと思います。
行政書士の先生では、内容証明とかの範囲内でしか対応してもらえませんし、今回の問題を解決するのに、家庭裁判所等が必要になった時、新たに、提携先の弁護士・司法書士の先生を紹介してもらわなくはなりませんし、二度手間になるのは目に見えていますので、やめておかれたほうが良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

大変詳しくお答え頂き有難うございます。
印鑑証明を渡さなくて良かったと安堵しております。
妻と相談した結果、法テラスに相談し調停の申し立てをしようと思います。
それでも話がまとまらなかったら費用が掛かりますが弁護士にお願いしようと思います。
ご回答有難うございました。

お礼日時:2012/04/11 02:52

遺産を通じて妻をドメスティックバイオレンスで苦しめていると訴えるぞ



これ、脅迫です

脅迫かどうかは貴方の受け取り方次第ですけど
貴方が脅されてる感があり怖かったと言えば脅迫ですね

この回答への補足

昨夜「明日DVで警察を連れて行く」と電話があったそうです。
それ以外にも毎日電話で怒鳴り散らして来ます。
まるでキチ○イの様です。
妻は恐がって電話に出ることが出来なくなりました。

補足日時:2012/04/10 06:36
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この回答へのお礼

確かに脅迫ですね。
こちらが疲れて相続を諦めるのが狙いなんだと思います。
あまり度が過ぎるようでしたら、こちらも手を打たなければなりませんね。
ご回答有難うございました。

お礼日時:2012/04/10 06:42

なぜか?遺産相続に必要なものを明確に回答されている方が居ないように思われますので書かせて頂きますが…



遺産相続には法定相続人全員の戸籍抄本を印鑑証明が必ず必要です。
これは相続を補記する場合も同じです。


ですから、お兄様のいう事は『言い方や態度』は別にして間違いではありません。

問題は相続内容に納得をしているか?という事


正しいやりかたとすれば、遺産分割協議書を郵送して貰い協議内容が正しく記載してあれば署名・捺印し印鑑証明と戸籍抄本を加えて返信するべきだと思います。

印鑑証明が不正に使われる恐れがあるのなら、奥様の代理人に弁護士等を立てるか?印鑑証明は渡さず手続きに同行するしか方法は無いと思います。


訴える事は可能であると思いますが、それは言い方や態度の問題ですから証明するのは難しいのではないかと思います。言い方や態度を除けば、必要な書類を求めただけですから…
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この回答へのお礼

最終的に印鑑証明が必要になるのは理解出来ますが押印する書類も見せられないまま印鑑証明を送るのには、やはり抵抗があります。
恐らく話し合いにもならないと思いますので然るべき時に用意したいと思います。
ご回答有難うございました。

お礼日時:2012/04/09 22:05

>知りたいことは以下の二点です。


>(1)印鑑証明を何に使おうとしているのか?
>(2)妻の兄を強要罪で訴える事は出来るか?

1、2についての明確な回答が未だ無いようですので、この点の所感を述べます。

まず、2から述べます。

「訴える事は出来るか」とのことですが、この「訴える」の意図するところが、
刑事罰による処分を求める趣旨であれば、私人が行うことができるのは、
捜査機関への「告訴」ということになります。

刑事罰を求めて裁判所へ「訴える」こと(起訴のこと)ができるのは、
検察官のみであり、私人が行うことはできません。

そして、「告訴」をした場合についてですが、「告訴」があっても、
検察官に起訴する義務は生じません。

以上が、制度上の話ですが、現実問題としましては、
告訴は容易には受理されません。

まして、本件のような、親族間の民事上のトラブルを含み、
かつ被害がほとんど存在しないような事件の場合には、
捜査機関は告訴の受理を非常に嫌がります。

弁護士に同行してもらい捜査機関へ告訴状を提出しに行ったとしても、
捜査機関は、わざわざ告訴状及びその疎明資料のコピーを取って、
告訴状自体は受け取らないという処置を行ったりするのが現実です。

次に、手続面ではなく、実体面に触れておきます。
「強要罪」を問題とされておりますが、ご質問の内容を読む限り、
強要罪として起訴される(まして有罪判決が下る)可能性は、
ゼロに近いように思います。

もっとも、その兄が暴力団の構成員である等、特殊な事情があれば格別、
そうでなければ、可能性は、ほぼゼロであると思います。

強要罪の構成要件は次のとおりであり、
暴行または脅迫の存在が要件とされています。

「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害し」

本件では、暴行は存在しないので、脅迫の存否が問題となりますが、
この「脅迫」については、相手方の性質(性別・年齢等)および四囲の状況から判断して、
一般に人を畏怖させるに足りる程度のものでなければならないとされています。

そして、「訴える」意思がないにもかかわらず、
相手方を畏怖させる目的でその旨を述べた場合には、
脅迫に当たるとされています(判例・通説)。

この点、「遺産を通じて妻をドメスティックバイオレンスで苦しめていると訴えるぞ」
との手紙が存在するとのことですので、この手紙を発信した行為は、
理屈の上では、脅迫罪または強要罪に該当する行為に該当する可能性が
あると思われます。

しかし、現実問題は上記のとおり、親族間の民事上のトラブルを内包し、
被害が軽微であることを勘案すると、告訴状が受理される可能性は低く、
仮に告訴状が受理されたとしても、その後、
起訴され、かつ有罪判決が下る可能性はゼロに近いと思われます。

刑法犯、特に強要罪の成立を求めて動かれると徒労に終る可能性が高いです。

ところで、強要罪を問題にしていますが、それよりも、
その兄が印鑑証明書を求めていることからすると、
私印偽造・同行使や私文書偽造・同行使の方が、問題になりうるように思います。

つまり、その求めに応じて、印鑑証明書を送付した場合において、
その兄が無断で貴方の妻の印鑑を偽造したり、
無断で貴方の妻名義の書類を作成した場合には、上記犯罪が成立します。

最後に、貴方の述べる「訴える」の意図するところが、
民事訴訟を意図したものであれば、もちろん、行うことはできます。
ただ、その民事訴訟において何を求めるか、ですが、
恐らく、損害賠償を求めることになるのでしょうが、
現段階では、認容される額は、わずかであると思われます。

1についても述べようかと思いましたが、
長くなりましたので、他の方へ譲ります。
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この回答へのお礼

とても詳しく解説して頂き有難うございました。
法的な手段を取るのは難しいと実感させられました。
無礼な態度を取られ意地になっている自分に考え直さないといけないと思っている気持ちもあるのですが、このまま引き下がれないという気落ちもあります。
少し時間を置いて考えたいと思います。

お礼日時:2012/04/09 06:11

家裁に申し出て相続放棄の手続きが終わった時点で書類のコピー



を送ればいいのでは。

印鑑証明は送ることはありません。

脅迫罪で訴えることもできますが、できるのは奥さんだけです。

当人だけなので。
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この回答へのお礼

やはり印鑑証明は前以て送らなくて良いんですよね?
自分が誤った事をしていないか心配でした。
ご回答有難うy御座いました。

お礼日時:2012/04/09 00:38

印鑑証明は、お兄さんが相続に使用するのでは?


(2)はやめたほうがいい。トラブルの連鎖になると思います。

あなたは、相続に関係ないのだから、奥さんが、相続分が要らないというのであれば、印鑑証明送って終わりにしたほうがいいかな。

奥さんが相続分の金額を要求するなら、要求し、話にならなければ、すぐに裁判へ。

家の評価がどの程度かわかりませんが、たいした金額でなければ、相手亜が困るようであれば、放棄してあげたほうが・・・
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この回答へのお礼

仰るとおり私は相続に関係ありません。
ネットが出来ない妻の代わりに投稿した次第です。
飽くまでも妻の意見を尊重するつもりでいます。
有難うございました。

お礼日時:2012/04/09 00:33

よく分かりませんが,義兄の方は,相続放棄の手続きというより,遺産分割協議書などほかの手続きをしようとしているのかも知れませんね。



その辺を詳しくお聞きされるのがよろしいと思いますが,かなり関係が悪化しているので,それも難しいといったところなのでしょうか?

最終的には、義兄さんが,家庭裁判所の遺産分割調停の申立てをして,調停の場で解決しましょうという話に持っていかれることになるのかも知れませんが,かなり,嫌な思いをされているようですので,相手の出方を静かに見守るのがよさそうですね。

強要罪うんぬんの話をする段階には来ていないと思われますので,これはとりあえずおいておくとして,義兄さんの一連の行為がエスカレートして,あなたの自宅に押し掛けて来て,玄関先でどなり声をあげられたり,嫌がらせの張紙等をされたりするようであれば,ほかの方がおっしゃられているように,警察にご相談なさるのがよろしいです。

早期決着をお望みであれば,あなたの奥様が家庭裁判所に行って,相続放棄の手続きを取られればよろしいかと思います。

以上

この回答への補足

今日私の苗字の印鑑が送られて来ました。
それで妻の印鑑登録をしろと言って来ています。
(以前に妻の印鑑登録はしてあるのですが・・・)
相続放棄の書類は既に作成済みのようです。

補足日時:2012/04/08 22:13
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この回答へのお礼

気持ちとしては早期解決をしたいところですが余りにも無礼な態度に素直に応じられないという感じです。
相続放棄の期限が迫っているので多分焦っているのだと思います。
仰るように、今後の相手の行動を見て妻と相談して決めようと思います。
ご回答有難うございました。

お礼日時:2012/04/08 22:29

弁護士や警察に相談する案件になるかも知れませんね。


ICレコーダーで録音やメール、手紙、こちらが何か送った時のひかえなど、証拠になりそうなものを置いておきましょう。
日記を会で経緯を残していくのも証拠になる場合があります。

奥様に背後から撃たれないよう、奥様の意思確認も重要です。
また、キチ○イならば相手がいやがらせ行為をしてくるのを防ぐために、相続放棄をしたほうがいいかも。
今後絶縁することを念書で書かせることを条件に相続放棄をするとかで。
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この回答へのお礼

義兄は以前から家族に対し怒鳴ったり暴力を振るったりしていたようです。
危害が加わらない内に相続放棄をした方が良いかも知れませんね。
仰るとおりに証拠となる物を出来るだけ保存しておこうと思います。
有難うございました。

お礼日時:2012/04/08 22:08

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