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親の生命保険と預金について質問です。
父が2年前に他界し、生命保険と父の預金で2000万ほど残りました。
母は既に他界しており、兄と私(妹)の二人兄弟でしたので二人で1000万づつに分けようという事になりました。
生命保険の受け取りは兄になっていましたので兄の口座に振り込んでもらい、預金も一旦兄名義に変更しました。
その後そのままになっている状態で、私がお金が必要になったら私名義の口座に1000万を移して貰えばいいや位に思っていたのですが、
この場合兄からの贈与という事になってしまうのでしょうか?
兄は独身で、私は結婚しております。
兄に万が一の事があったら、私が預けている分の1000万に対しても相続税がかかってしまうのでしょうか?

A 回答 (4件)

「2000万円の預金遺産を1000万円づつ相続する」内容と経緯(実務の便宜上一括銀行振込・・・良くある事でしょう)の明細が判る「遺産分割協議書」を作成して、その「遺産分割協議書」に従って1000万円を処理すれば問題可決だと思います。

遺産総額は控除額を超えないので相続税の申告は不要であり、そして「遺産分割協議書」に従った処理なので贈与税の申告は不要だと考えます。

念のため最寄りの税務相談室(下記URLを参照)に上記を確認される事をお奨めします。http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
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この回答へのお礼

有難うございました。
URA参考に国税局に相談したところ問題なく私名義に変更できる事が解りました。
贈与にもならないという事でしたので安心致しました。
念のため遺産分割協議書を作成しておいた方がいいと言われましたので、
これから作成したいと思います。

お礼日時:2010/07/09 10:20

死亡保険金には、


500万円×法定相続人の人数
という控除枠があります。

相続には、
5000万円+1000万円×法定相続人の人数
という基礎控除があります。

今回の場合、保険金を含めて、
8000万円以上の遺産がなければ、相続税はかかりません。
相続税がかからなければ、申告不要です。

また、すべてお兄様の名義にしたということは、
すべてお兄様が相続したと言うことです。
kura9248様がお兄様からお金を受け取れば、それは贈与になります。
年間110万円以上の贈与を受ければ、贈与税が課税されます。

また、1000万円を受け取るが、贈与税を逃れるために、
10年に分割して、毎年100万円ずつ受け取ると、
連年贈与と見なされて、1000万円を一括して贈与されたとみなされて
課税される場合があるので、注意が必要です。

「連年贈与」については、ネットで検索すれば、ヒットします。
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相続税の非課税枠は一律5000万+1000万×法定相続人分、質問の場合は7000万円ですから 相続税はゼロです。

ちなみに生命保険金は別枠で500万×法定相続人分が非課税となります。また、兄が結婚して子供が出来たとすると 兄が死亡してもあなたに相続権は発生しません。(子供がいないと奥さんが3/4 妹が1/4です)
いったん兄名義で預金すると、兄が全額を遺産相続した形となり、そこから貰うと 兄からの贈与となり 贈与税(こちらは非課税枠は一年間110万です)が掛かる可能性があります。
いずれにせよ、後から揉めないよう しっかりと遺産分割をしていたほうが良いのでは 基本的には1:1ですが あなたが了承すれば2:1でも 3:1でも良いですが。

この回答への補足

ご回答有難う御座いました。
父が亡くなった時に、銀行に父の死を告げ残高を兄の口座に移して貰いました。
その事に対し私も署名捺印致しました。
その時に既に兄がすべて相続したという事になってしまったという事ですか?
そしてもう1つ、相続人が兄になっていた生命保険金は兄のものという事に理解できました。
生命保険金は1400万位あったと思うのですが、兄は相続税を払った覚えがないと言っています。
この場合、確定申告等をして兄は相続税を払わなければいけなかったのでしょうか?
何しろ当時、母に続いて父も亡くしてしまい傷心の方が強く相続的な物には無頓着になってしまいました。
教えて頂けると有難いです。

補足日時:2010/07/08 23:49
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相続が開始されて、遺産の協議分割が終了した後に、自己のものになった財産を他の相続人に譲ることは、あることです。


「俺がこれだけ貰ったけど、お前は少なかったな。俺の持分からこれだけお前に譲るよ」という状態です。
この「お前に譲る」行為には贈与税がかかります。気をつけないといけません。
ご質問者の場合には、生命保険の受取人がお兄様になってるなら、その保険金は「お兄様固有の財産です」。
故人が残した預金を半分ずつにしても、全部お兄さんのもの、あるいは全部妹さんのものにしても、かまいませんが、一度「このように分割する」としたなら、その後の名義変更は、贈与行為になるということです。
お兄様が独身だということは、相続人としての子がいないという意味ですね。そうするとお兄様が死亡した場合の相続人はお兄様の両親、両親がいなければ兄弟ということですので、妹であるあなたが法定相続人になります。
現在の税法では相続財産が1,000万円では相続税は発生しません。
それとは別に「半分は私のものだから」とお兄さんからあなたが現金を貰うと「贈与税」がかかってしまいます。
生命保険金は「兄のもの」ですから、お父上が残した預金だけでも、今から協議分割をしてあなたのものにされたらどうでしょうか。
遺産の協議分割が原因での名義変更なら、当然ですが贈与税はかかりません。

この回答への補足

早急の回答ありがとう御座いました。
少し解らない事があるので再度質問させて下さい。
当時、父の突然の死だったため、葬儀代などのお金が幾らくらい掛かるのか検討も付かず、
取りあえず父名義の預金を兄の口座に移し、(これは、父の口座を解約し同銀行の兄の口座に振り替えて貰いました。その際私も署名捺印しました)
葬儀費用などをそこから払って残った分を半分にしようという事で一旦兄の口座にまとめてしまったのです。
この場合、今からでも協議分割して私に預金分を無税で移す事は出来るのでしょうか?
また、協議分割という言葉も今回初めて知りました。
協議分割とは、何か書面的なものを残さなければならない物ですか?

補足日時:2010/07/08 23:18
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