
遺産分割協議を行う必要が発生してしまった為、相続分についてアドバイスをお願いします。
最終的には、税理士さん等の専門家にお願いする予定です。
被相続人 祖父
↓
---------------------------------------------------
↓ ↓(養子縁組) ↓ ↓ ↓ ↓
長男------長男の妻 ↓ 長女 次女 三女
(死亡) ↓ ↓
---------- ↓
↓ ↓(祖父と養子縁組) ↓
孫(2) 孫(1)----------------
(被相続人の保佐人)
このようなケースの場合、各人の相続分はどうなるのでしょうか?
また、相続相関図を作成する上で、孫(1)はどの位置になるのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問文の図が乱れているので先ずは確認します。
被相続人 祖父
実子 4人(長男(死亡)、長女、次女、三女
養子 2人(長男の妻、長男の子(孫1) )
その他 死亡した長男には子が2人(孫1、孫2)
ということでしょうか?
祖父と長男の死亡の先後が不明ですが、長男は既にに死亡していて
今回祖父死亡により祖父の相続が発生したという前提とした場合は、
祖父の子は実子4人+養子2人=6人ですから、それぞれが1/6ずつ
相続します。
その内、長男の相続分は代襲相続で孫1、孫2が1/2ずつ相続しま
す。
従って、長男の妻、長女、次女、三女がそれぞれ1/6、
孫1は3/12、孫2は1/12 の相続になります。
(祖父死亡後に長男が死亡した場合には6人の子(実子、養子)で
等分相続です。その後の長男を妻と子2人で相続します。)
この回答への補足
分かりにくい図で申し訳ありませんでした。
回答の通り、以下のような構成となっております。
実子 4人(長男(死亡)、長女、次女、三女
養子 2人(長男の妻、長男の子(孫1) )
その他 死亡した長男には子が2人(孫1、孫2)
又、長男は、先に死亡しています。
知人から聞いた話では、養子は1人までしか相続できないと聞いたのですが、詳しいことまでは良く分かりませんでした。
再度、アドバイスいただければ、幸いであります。
No.3
- 回答日時:
> 知人から聞いた話では、養子は1人までしか相続できないと聞いたのですが
相続税の規定に関する法律からの誤解と思います。
相続税は、法定相続人が一人増える毎に1000万円控除額が増えます。
だから、子供の数が多いと、多額の遺産が有っても税金を納めなくて済むようになります。
そのため、養子を無制限にとって税金を逃れようとする事を防ぐための規定です。
相続税の計算をする時、養子は実子がある場合には1人、実子が居ない場合には2人までしか控除額を認めません。
この規定からの誤解と考えます。
No.2
- 回答日時:
>養子は1人までしか相続できないと聞いたのですが、詳しいことまでは良く分かりませんでした。
「養子がひとりまで」というのは、相続税の税額を計算する際のルールです。法定相続人が多いほど
相続税額が少なくなる仕組みとなっています。このため昔は、できる限り養子を増やし(例えば嫁や
孫全員を養子にするとか・・・)、相続税を減らすというケースが多発しました。このため法律が変わり
相続税の税額を計算する場合は、実子がいる場合は養子は1人まで、実子がいない場合は養子は2人
までしかカウントされなくなりました。
上記は税額計算の際の仕組みであり、実際の相続の際には養子はすべて(何人いようとも)法定相続人となります。
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