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昔から疑問に思っていたことがあるんですが、援助交際というのは罰せられますよね?

ではなぜ愛人契約というのは罰せられないのですか?

年齢の問題があるからということでしょうか?

もしそうなら金銭が絡む交際は未成年でなければ問題ないということですか?

A 回答 (2件)

キーワードは売春の解釈です・・・法律に明るい訳ではないですが ^ ^;



援助交際とは当事者が言っているだけで法律的には「売春」です。

現在は18歳未満は罰せられるようになりましたが、そのような法律がなかった以前は明確に売春とにんていされないケースは無罪となって・・・援助交際が広まったはずです。

では罰せられるHと罰せられないHの違いですが、簡単に言えば不特定多数とのHが罰せられることになるので、愛人契約や2号さんはセーフになる可能性が高いということになります。


>年齢の問題があるからということでしょうか?
18歳未満を除けば問題ないです。

>金銭が絡む交際は未成年でなければ問題ないということですか
たぶん「不特定多数」に抵触してアウトになることが多いです。 逃げ道は、2号さんかなぁ~
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未成年以外の一般的に援助交際には、刑罰はありません



売春は法律で禁じていますが、刑罰はないのです
グレーな憲法なんです
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