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友人が瓶ビールの空き瓶を5~6本公園に捨ててきたそうです。引越し間際でゴミの回収が間に合わず、ついやってしまったとのことです。

私はそれはまずいと言ってるんですが、実際はどのような罰金や罪に問われるんでしょう。彼自身は「それぐらいたいしたことない」などととんでもないことを言ってますが…

A 回答 (1件)

軽犯罪法の27条に当るかも。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html

違反者は、「罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。」

第四条には 「この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。 」
とありますから、大した罪にはなりませんね。公安に睨まれていない限り逮捕の対象になりません。

ビール瓶5,6本。いちいちこんな程度で処罰はしません。
こんな程度で取り締まるほど警察は暇ではありません。

また、廃棄物処理法を適用するほどの大罪ではありません。

マナーの問題でしょう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました

お礼日時:2011/04/04 21:22

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