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印刷技術の向上により、現代のニセ札はかなり精巧なものとなっており、普通にお金をやりとりしているだけでは気づかないこともしばしばであると思います。現在、愛媛県での使用が発覚し問題となっていますが、気づかずにそれを使用してしまった場合の法的措置についてお聞きしたいと思います。例えば、以下のような流れで使用してしまった場合、「私」は法的にどのように扱われるのでしょうか。

ニセ札を作った悪者が店でそれを使う→私が同じ店で買い物をし、おつりとしてニセ札を受け取る→私が別の店でニセ札と気づかずに支払いをした際にはじめて発覚、警察に通報される

有識者の方、ご回答をお願いいたします。

A 回答 (3件)

結論から言いますと、罪に問われることはありません。



刑法第152条に次のように規定されています。
「貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の3倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、2,000円以下にすることはできない。」

つまり、ニセ札であることを知っていながら支払った場合、罪に問われます。ご質問のケースでは、ニセ札であることを知らなかったので、罪に問われることはありません。
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この回答へのお礼

なるほど、わかりやすい解説をありがとうございました。

お礼日時:2011/01/22 13:00

>おつりとしてニセ札を受け取る→


これが証明されると罪にはなりません。

指紋とか調べて、貴方以外の指紋がどれだけ着いているかですね。
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この回答へのお礼

指紋で判断するのですね。ご回答をありがとうございました。

お礼日時:2011/01/22 13:01

偽札を承知の上で使用ならまだしも、知らないで使用なら罪にはなりません。

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この回答へのお礼

知らなかった場合には、罪に問われないのですね。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/22 13:02

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