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現在、交際中の彼氏が窃盗で起訴され来週初公判があります。情状証人として呼ばれてます。タイミング悪い事に現在彼の子供を妊娠してる身なのですが、出産するかは今まだ考え中です。情状証人としてこの事は言った方がいいのですか?自分の親にはまだ話してなくて言う事によってバレないか不安です(彼の親は知ってます)。今まで中絶など何回かしてきたのですが情状証人になればどこまで私自身の事を調べてるのですか?会社にもバレるのは嫌ですし裁判で妊娠を黙ってるとあとで嘘をついたと言われ罪になるのですか?情状証人になるのが初めてなのでとても今不安です。。

A 回答 (1件)

>裁判で妊娠を黙ってるとあとで嘘をついたと言われ罪になるのですか?


罪にはなりません。裁判で「妊娠しているので減刑して欲しい」と訴え、
もしも彼氏が減刑された後に、中絶しても誰からも怒られませんよ。
逆に妊娠していることを黙っていても、何の罪にもなりません。

彼氏が初犯で窃盗の被害弁償が済んでいれば
相談者さんが妊娠していることを理由に減刑される可能性は
高いと言えます。

ですので、彼氏の罪を軽くしたいならば、
出廷して彼の子を身ごもっていること、
そして親子で更生を手助けすることを話せば良いでしょう。
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