家を購入後、夫の転勤が決まり、子供が小さい事もあって、単身赴任をせず、家族揃って転勤先に引っ越してきたのですが、住宅ローン減税の為に、私(専業主婦です)のみ、購入した家に世帯主として住民票を残しています。
夫と子供(1歳と3歳)は購入した家の住所から転出手続きを取っているのですが、まだ転勤先住所に転入手続きをしていません。
(1)転入手続きをする時、窓口の人に「奥さんだけ前の住所に残っているのはどうしてか?」とか「旦那さんだけでどうやって子供の世話をするのか?」とか突っ込まれないでしょうか? もし突っ込まれた際にいい受け答えはないですか?
(2)転勤先の市役所のHPを見たところ、『転入届けは世帯主及び転入する本人のみからしか受け付けない』とありました。世帯主である夫は多忙の為、市役所に行く暇がないのですが、1歳と3歳の子供(『転入する本人』)を私が役所へ連れて行き、手続きする、というのは受け付けられるでしょうか?
(3)私のみ転勤先に住民票を移動しないことによって、なにか起こりそうな不都合なことはありますか?
「役所に直接聞けば!」と言われちゃいそうですが・・・下手な聞き方をするとヤブヘビになりそうで。
(1)~(3)の質問、全部でなくても結構です。どうぞ教えて下さい。よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
不動産系の専門家です。
少し前、別件で類似の質問にアドバイスしています。こちらも参考にしてください。http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=636428
そもそも、住宅ローン控除を受けるには、住民票の所在地も重要なのですが、『実際に居住している』または『(単身赴任中であるが)生活拠点である』ことが必要条件です。
katahirachanの場合ですと、ご主人は会社員で、転勤は会社からの正式辞令によるものですよね。
でしたら、当然会社には『現住所の変更届け』を行ったはずです。その際、ご主人のみの単身赴任ではなく、家族全員が転居する旨を伝えたと思います。
会社ではその届け出により、住民税納付先など色々な諸手続きを行いますので、この時点でアウトです。なぜなら、住宅ローン控除はもともと市区町村の管轄だからです。
また、会社員であれば年末恒例の『年末調整』を受けていると思いますが、今年確定申告をしていない(=すでに控除実績がある)のならば、当然、今年も受けるつもりで御質問されたのだと思います。
しかしながら、『年末残高計算明細書』がないと控除申請できないので、この際に高い確率でバレるでしょう。
住宅ローン控除を受ける際に必要な『年末残高計算明細書』は、御存知のとおり、住宅ローンを組んでいる金融機関が発行・郵送するものです。
従って、katahirachanさんは必要書類その他を受け取るため、必要最低限の金融機関や保険会社等に現住所(新住所)を知らせたハズです。でなければ、katahirachanやご主人の信用にかかわってしまいますし、事務手続きが継続できませんしね...。
住所変更しなければならない所は以外に多いので、今、会社に黙っていても、近いうちに必ずバレてしまうでしょう。
『役所につっこまれる 云々』よりも、現実的に言って、転勤世帯が住宅ローン控除を受け続けるのは“不可能”です。
また、税理士や計理士に頼むと回避策を見出してくれる可能性もありますが、かなりリスクが高いと言えるでしょう。
なお、会社にバレるのを回避するために『年末調整』ではなく翌年の『確定申告』で控除を受ける…と思われるかもしれませんが、こちらもバレるのは確実です。
※平成15年4月1日以降の転勤であり、その転勤が終わって『もとの家』に戻ってきた際は、住宅ローン控除を再び受けることができます。(今年改正されました)
■http://www.e-sumaisagashi.com/new_page_25.htm
■http://www.kobelco2103.jp/smile/money/money_23.h …
お礼が遅くなってすみません。
来年4月1日以降転勤なら良かったのに、すでに
転勤になってしまっています。
夫はめったに転勤のないはずの仕事なので、本当に
ショックです。
わかりやすいHPを教えていただき、ありがとう
ございました。
No.3
- 回答日時:
(1)以前、住民登録を担当していましたが、このようなケースで理由を聞くことはありません。
もし理由を聞いて、「住宅ローン減税の為に」なんて答えが返ってきたら大変です。住んでいない場所に住所を置き続けることは違法行為ですから、ああそうですか、では済まなくなってしまいます。それに、夫婦が一緒に住まない理由なんて聞いたら、プライバシーの問題にもかかわってきます。(2)届出は本人または世帯主がすることになります。katahirachanさんは転入する本人でも世帯主でもないし、1歳と3歳の子供は法律行為を行えませんので、ご主人の委任状が必要になるはずです。
(3)住民登録をしている場所に住んでいないことが分かった場合、市町村長は届出義務者に正しい住民登録をするように催告します。これに応じない場合や、居所が分からない場合、職権で住民登録が抹消されます。
No.1
- 回答日時:
答えになってないかも知れませんが。
私も住宅関連の諸事情から妻を残しました。
理由を尋ねてられても答える義務はありません。
プライバシーの問題ですからね。
私は尋ねられた時に「妻と離婚協議中ですので
一時的に別居して話し合いをすることにしました」
と答えました。
ただ、年金、児童手当、健康保険、税金、クレジット等の信用情報。
生命保険関係にも影響があります。
とれか一つのメリットを取ると、必ずどこかに歪みが来ることは事実です。
住宅減税のメリットと他のデメリットを比較してプラスになる方法を検討されてください。
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