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とあるダイビングショップで器材の購入契約をしました。
このとき、申込書をいったん記入しましたが、ショップの計算ミス(?)でその申込書は無効となり、他にも信頼性に欠ける点があったので、契約を白紙に戻し、持ち帰った商品も返品することになりました。
その中で、度付きマスクのレンズだけは、他の器材のセットとは別で、講習中に1度使用したことと、クーリングオフの期間を過ぎていることを理由に返品を断られました。
他の商品は油性マジックで名前を書いたもの等も受け取ってくれたんですが、レンズって返品できないものなんでしょうか?
クーリングオフは使用していないのですが・・・。
ちなみにマスク本体・普通のレンズは講習料金に含まれていたので最初に購入済みという形です。また、度付きレンズの代金\21000は未払いです。

A 回答 (2件)

法律的に考えると「契約を白紙に戻し、、、申込書も無効になった」のであれば、申込書を無効にした「主体」に購入契約以前の状態に原状回復する義務が生じます。

その場合はクーリングオフの期間は関係ありません。
「もうスキューバなんかしない!!絶対お金なんか払わない」という意気込みでしたら民事訴訟という手もありますが、スキューバをこれからもしようというのならばそのまま使い続けてもよいのではないでしょうか。
¥21000という値段もちょっと高めではありますが、、。
心無いショップがあるのも確かですが、海に潜るのは楽しいです。私は大好きです。
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この回答へのお礼

なるほど~。
やはりクーリングオフの期間は関係ないのですね。
結局、マスクはどうせ使うだろうということで、ちょっと腑に落ちないかんじでしたが、
購入しました。
そのショップにはもう行きませんが、海は好きなのでまた潜りに行こうと思っています!
ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/10 01:53

度数によると思いますが?どうでしょうね?


ある程度の度数は標準でメーカーがストックしています。
それだったら引き取ってもらえそうな気がします。

が特注品はレンズを削って作るので買い取りになりそうな気がしますが・・・。
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この回答へのお礼

早速アドバイスありがとうございます!
左右共S-5.0で、AQUA-LUNGのQUARTZ2というぶんです。
視力は0.03くらいで乱視等はなく、3日で届きました。
AQUA-LUNGのHPでは既製レンズS-1.0~6.0両目セットで\15000とあったのでたぶんこれに該当すると思います。

お礼日時:2003/09/01 20:08

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