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現在付き合っている彼女が援助交際をしていました。
彼女の行動にあやしい点があり、問い詰めた所、二年前から一人の男とたまに会って売春行為をしていたそうです。
その男は彼女に訴えられないように「訴えません」という内容の誓約書を書かせたそうです。それを書いた当時、彼女は18歳でした。現在は20歳で、つい最近までその男と会っていたそうです。
その男を訴えたいのですが、未成年が書いた誓約書は有効になるのですか?そもそもそんな誓約書が成立するのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (11件中1~10件)

訴えなくても訴えても、露見すればそんな紙切れは意味を無しません。



大体、「訴えませんと誓約書に書いたじゃないか」と裁判所で発言するマヌケな被告も見た事がありません。
もしそんな発言をした被告が居たとしても、墓穴を掘っただけで、さぞ物笑いの種になっただろうとしか思えません。


それより気になるのは身分証明証のコピー等の個人情報です。

相手の男性がいくらその誓約書を元に暴れたところでどうにもならないのは、法律が通用する世界での話です。

その意味のない紙切れは、まぎれも無く彼女さんがやらかした事を裏付けるものです。

それを身分証のコピーとセットでヤクザにでも売られたら、それこそたまったもんじゃありません。


売られた情報がどこでどう利用されるかは、私の知る事以上だと思うので、具体的にどうこうと答える事はあえてしませんが、非常によろしくない事は確かです。

訴えるのもいいですが、彼女さんが誓約書の事を恐れて、相手の男と「金銭の受け渡しは無い」等と口裏を合わせる可能性もあります。

貴方の気持ち一つ、行動一つでどうにかなる問題ではないと思いますので、警察のご利用はご計画的に。


もし私が貴方なら、彼女を更生させるだけにとどめます。
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へいあうお(誓約書)?はっきり発音するのもアホくさいです。


トイレットペーパー以下の価値です(硬いし拭きにくいから)。
法が鼻で嗤って、ついでに鼻毛が出るくらいのものです。
効力どころか、脅迫の根拠になります。
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まず、この誓約書は「無効」です。


理由は、未成年者が誓約という行為をするのは、特に「告訴」が絡みますから民法第五条に抵触してきます。
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

また、未成年者が告訴ができませんから「親権者」が告訴代理権を有することになります。


整理しますが、その男を告訴する理由はどんな内容でしょうか?
はっきりいいますが、如何なる理由をもっても「告訴はできません」と回答します。
その理由ですが、「売春行為」は「公序良俗に反した行為」となりますから、民法では違法行為によりその行為者が如何なる損害を受けても賠償請求や慰謝料請求ができません。
これを「不法原因給付」といいます。
彼女が「告訴」をするのは、確かに憲法で保護された権利ではありますが、先に書いた不法原因給付がある以上は「民事訴訟」では告訴できません。

後は刑事事件になる「売春防止法」ですが、これは「売る側」「管理したもの」には罰則がありますが、「客」には罰則がありません。
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質問者さんが買春者を訴えるんですか?


まるで意味が分かりませんね。

民事訴訟で原告になるってことは、損害を金銭で支払うよう請求することです。
そして証拠と証人は原告がすべて用意しなくてはなりません。
質問者さんの損害金額はいくらですか?
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18歳以上であれば保護されるべき未成年というほどでもないですしね。

自分の意思で売春していた彼女が責められるべきなのでは?だいたい最近まで会ってたというならなおさらのことです。
誓約書に法的な意味はありませんが、管理売春でないことの証拠にはなりそうですから、かえってマイナスでは。

てか、彼女が、気前のいいおじさんと寝て小遣いもらってたってことですよね。「好きだから寝たし、お小遣いもあげた」で終わりの話です。
そういう女とつきあった不運や、自分の甲斐性のなさを悲しめばいいと思います。

ま、脅迫罪で訴えられんようにね。
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「訴えません」という内容の誓約書は公序良俗に反するので無効ですが、なんと言って訴えるのでしょうか?


レイプしたのでない限り、訴えようがないと思われます。
売春行為は、管理者がいればその人は犯罪になりますが、買った客は犯罪になりません。
まして個人間の売春となると、そこに合意があって女性側も18歳に達していれば、訴える理由がないですよ。
もちろん損害賠償請求もできません。
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売春行為・買春行為=刑事事件ですから、誓約書は無効です。



ただし、つい最近まで会っていたと云うことは
彼女も売春罪で逮捕・・・・ですよね?
.
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その男を訴えたいという、あなたの気持ち、解らないではないんですが、刑事事件としては何の罪状にも当たりませんよ、これ。

売春防止法にも抵触しません。なんで!って怒るかも知れませんけど、この場合は「被害者無き犯罪」と言い、無理矢理に売春を斡旋した者や、場所を提供した者は処罰対象になりますが、当事者同士が同意してる事、18歳という年齢がセーフだという事を考慮すれば売春防止法では訴えられません。

誓約書は、はなから「無効」です。誓約書とは「ある事に対し、約束を交わす」為のものです。私文書ですから、署名・捺印があっても、成人であろうが未成年であろうが法的効力は何もありません。

然るに民事で訴える事は可能でしょう。誓約書は無効でも、売春の「証拠」にはなりますから、相手の男に、精神的苦痛を受けたという事で損害賠償を請求する事は出来るかと思います。弁護士さんにまず相談なさるのが良いでしょう。相談だけなら5000円で受けてくれますので、専門家の意見も聞いた方がよろしいかと思います。

法には抜け穴があると同時に、救いの道がある事もまた確かです。頑張ってください。
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彼方がその男を訴えても、何も変わらないと思いますよ。



彼方のお気持ちとしては、彼女が援交相手がいたからですか?
それで彼女が18歳だったからかしら?

普通の付き合いの場合は、そんな事で訴えたりはしないと思いますよ。
だって、彼女が自分で選んでしていた事ですもの。
訴えたりしたら、彼女が見せもののようになったりしますが、
そこまで考えての事ですか?

そんなに嫌ならば、援交をしていた彼女さんを別れることをお勧めします。
好きで仕方が無ければ、何も事を荒げたりしない事ですね…
彼女も望んではいないと思いますよ。

大体、援交を簡単にできる子は、浮気も簡単にすると思いますけど、
それでもよかったら、このままお付き合いを続けるべきでしょうね。
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それは絶対成立しませんよ。



例えば…
泥棒に入って金品を奪った挙げ句、家主に「絶対警察には言いません」と誓約書を書かせて有効になると思いますか?

しかし、やり方を間違えると逆に脅迫罪になってしまうので、ちゃんと弁護士さんに相談して順番を間違えませんように。
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