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民間の墓地を約40年位前に親が購入し、昨年父が亡くなり墓が急な坂がある為母が墓参りがし易いよう広い霊園に移転しました。墓の移転にあたっては届出等は一切しておりません。
現在40年前に購入した土地はちゃんとした管理人がいる墓地ではなく、市に問い合わせをしても
判らないのが現状です。そこでここの土地を売って欲しいと言う人が現れてこちらも売れるならと
話を進めておりましたところ、その方のお寺様に聞くと個人売買は禁じられていると言われたそうです。この場合売りたいのですがどうしたら良いでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>その方のお寺様に聞くと個人売買は禁じられていると言われたそうです。




なぜ買い手の寺が禁じるのか解しかねるのですが。売り手であるあなたの寺がいうのなら、他の回答者さんの通りです。

墓地が私有地であり登記名義人が質問者さんなら、売買の対象です。違法でもすでに改葬して、更地なのですから。

そうではなく、土地の名義人が法人(宗教法人等)なら、単に利用権にすぎません。又貸し等は複雑な権利関係を産むので、禁じているのが通常です。土地名義人を捜し当ててください。
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>民間の墓地を約40年位前に親が購入し



お寺などから「購入」した場合、単に「永代使用」権利を支払っただけで、親御さんが購入したわけではないと思います。(墓地に指定された区域の土地は購入できないはず)
ちなみに、お墓の承継者がいなくなり、○回忌などをしなくなると、お墓も壊され墓地は没収されます(某お寺で見聞したことがあります)

>霊園に移転
>墓の移転にあたっては届出等は一切しておりません

改葬許可の申請と役所の許可が必要ですから「違反」です。
移転にはお寺のお坊さんによる墓移転のお経が必要です(「お経なし」で勝手に移転するとご先祖様のたたりがあると他人がうわさするかも)
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普通は永代使用料を払い墓地を借りるだけです。


その契約には売買の禁止・移転する場合は権利の放棄が明記されれているはずです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>普通は永代使用料を払い墓地を借りるだけです。

これは今も昔も変わってないのでしょうか?

>その契約には売買の禁止・移転する場合は権利の放棄が明記されれているはずです

契約書等は残っておらず、また父は他界しておりわかりません。
この墓地の管理人等の記録は市に問い合わせしても記録はないそうです。
永代使用料をもらって他人に土地を貸すっていうのも駄目でしょうか?
もう完全に権利を放棄して譲るしかありませんか?

よろしくお願いします。

お礼日時:2011/01/16 22:32

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