10秒目をつむったら…

 土地家屋調査士法の第35条の「社員」について教えて下さい。
つまり会社を作るために出資した人か、従業員かということです。

◇市役所の工事の測量で、請負会社の測量士が説明や主張して打った市の境界杭は公図と大きく違い、「道路形状を新設した」と法務局出張所長が言うくらい違っています。

◇出張所や支所の窓口で、「土地家屋調査士がいればこんな問題は起こらない。測量会社の免許に関わる。」ことと言われました。

◇地方法務局総務課で扱うというので、出向きました。
  土地家屋調査士の不正は指導できるが、資格の無い人が行ったことは、指導できないといいます。

◇総務課の事務官にいただいた土地家屋調査士法のコピー中に「社員」と言う文言があります。
  社員が従業員であれば、測量会社の責任を問えると思うのですが。

お願いします。 

A 回答 (1件)

状況を詳しく法律家が確認しない限り正しいと思える主張は難しいと思いますよ。



測量会社といっても、土地家屋調査士がいないこともありえるでしょう。

土地家屋調査士の法人は、土地家屋調査士法人であり、一般の測量会社と異なります。
多くの測量会社の業務は、測量士が行っているのではないでしょうか?
測量会社の業務で土地家屋調査士が出てくるのは、提携や外注先である土地家屋調査士事務所(法人)の土地家屋調査士か土地家屋調査士と測量士の両資格をもち、測量士としての業務を測量会社の従業員などでしょう。

土地家屋調査士法の質問の社員というのは、出資者と経営者を兼ねる土地家屋調査士でしょう。土地家屋調査士法人の従業員で土地家屋調査士の資格を持つ者もいるでしょうし、補助者であれば無資格者もいることになるでしょう。ただ、土地家屋調査士法人や個人事務所であっても、補助者だけでの業務は認められていないでしょうから、最終責任は資格者などとなるでしょうね。

通常測量士は登記を業務としませんし、業務として扱うことは出来ないと思います。測量士の測量結果や書類を下に、役所の職員や依頼する土地家屋調査士が登記するのではないでしょうかね。測量士によっては、役所側の使者のような代理人で無い形での登記申請を行う場合もあるのかもしれませんがね。

市役所の測量であれば、市役所がその問題の解決を行うべきではないかとも思いますね。
特定土地家屋調査士経由で弁護士などを使って、市役所を相手に争うべきことだと思います。
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この回答へのお礼

>特定土地家屋調査士経由で弁護士などを使って…
 調べて見ます。
 ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/11 17:46

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