
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の内容に関係すると思われる条文は、
国家賠償法1条(公務員の不法行為と賠償責任)
同法2条(営造物の設置管理の瑕疵と賠償責任)
民法198~200条(所有権または占有権に基づく妨害予防・原状回復・損害賠償請求)
です。
『模範六法』/三省堂 や 『判例六法』/有斐閣 の該当箇所をご覧になれば代表的な判例については掲載されておりますので、それらによって概要を掴むことはできると思います。
参考となる判例が見つかり、詳細にお知りになりたい場合には、『民集』などの文献にあたられれば良いと思いますし(大学の法学研究室などにはおいてあります)、もっと詳細にお知りになりたい場合には第一審の裁判所記録係に保管されておりますので、そちらに閲覧の申請をすれば閲覧可能です。
また、民間相手の場合と異なり、役所相手の場合には相手は逃げようがないので、県土木の担当課に赴き、現状の確認と処置について話し合われたほうが良いと思います。
その際には、写真なども添付して書面として作成して提出した方が良いです。
役所は、受け答えに出た職員一人で動いているわけではありません。最終的には関係部署全体や県議会、補助金を出しているであろう国土交通省等にも関わってくることもあるので、口だけで言っても埒があかない事が多いです。
しかし、誰が見ても分かるような書面として提出していれば、逸れを受け取った県土木としては無視することはできませんし、県土木が関係諸機関と連絡や相談をする場合にもスムーズに行きます。
それでも埒があかない場合には、おそらく県土木の工事というのは国の補助金を受けて行っている事業でしょうから、総務省所管の行政相談を受けることができます。
各都道府県や市区町村に行政相談員という方がおられ、毎月一定期日に行政相談を受け付けております。メールを送ることもできます。
行政相談を受けても、総務省に強制的権限はありませんが、役所というところは外からの圧力には非常に弱いところがありまして、上級の第三者機関からの何らかの働きかけがあれば、一般市民が多少集まって騒ぐよりも効果的な無言の圧力になり得ます。
まず、県土木の担当課に赴いて話し合いを行い、それで埒があかない場合には行政相談を行い、それでも埒があかない場合には、裁判に訴えるという手順をお踏みになられた方が良いのではないかと思います。
但し、上記のやり方はすぐにでも土地が崩壊して危険が切迫しているという状況の場合には時間がかかりすぎて不適当です。
そのような緊急に対処する必要があると考えられる場合には、直ちにどなたか弁護士の方に依頼して、工事差し止めの仮処分などの法的処置をとられた方が良いと思います。
早速丁寧な回答をありがとうございました。
回答の中にありました文献について、知人に紹介したいと思います。
私自身が直接被害を受けているわけではありませんので、
何とも言えないのですが、きっときっと参考になると思います。
No.6
- 回答日時:
再度、書き込みます。
私は、完全に県土木に見方する回答です。
県の工事担当者と話し合いを行なっているとの事ですが、
県の工事担当課は、当該工事により被害が発生したとの連絡を受けた場合、
この時点で、通常、建物の現状調査を実施するはずです。かつ、工法の再検討を
行う事になります。
また、その近隣の他の家屋に対しても、聞き取り調査、現状確認調査を行います。
被害の発生の連絡を受け取りながら、県土木としては、ここまで、行なっていないように思われます。
それは、県土木としては、地盤沈下と公共事業の間に「相当な」因果関係は、無いと判断しているようです。
公務員は、いい加減であると思われているのかもしれませんが、私の接触する土木の人たちは、自分の仕事に責任と誇りをもって、それが、市民のためになるとの信念をもって仕事をしています。
その意味において、自分が担当する工事において、一般市民に被害が発生していると認識する時、その防止策を講じます。また、法的に関係なく、科学的に自分の工事が間違っている事も認めたりもします。
ご自分(この場合お友達)の建物に、被害が発生した事と、公共事業の時期が同じような時期であったので、そのように、思いこまれているのでしょうか?
証拠物とは、なんなのでしょうか?
私に50m以上離れた国道の振動を訴えた人は、割れた花瓶を証拠としてみせてくれました。それが、振動で、棚からおちたそうです。はたして、これが、証拠になるのでしょうか?
このケースがここまでのものとは、思いませんが・・・・・。
県土木が認めないので有れば、貴方としても、相当の覚悟で県を訴える必要があります。
まず、貴方(友達)の側で、「補償コンサル」を雇い、現在の被害の状況を
客観的な証拠として残す必要があります。
その次ぎに、地質調査会社に依頼し、当該土地及びその付近の地質構造を把握し、その地質調査会社の意見を聞き、適切な、土木工学、地質学の教授等に公共工事と地盤沈下の因果関係について鑑定を依頼する必要があると思います。
ここまでの費用は約数百万以上になると思います。(1千万は用意すべき
か?)
これらのことをし、その公共事業と地盤沈下に「相当な」因果関係があるとの鑑定がでれば、その被害と調査費用等を上乗せして、損害賠償請求する事が可能と思 われます。
調査した結果が、はかばかしいものでなくても、調査等に要した費用は、あなた(友達)の負担となります。
このように書いたのは、県土木側を訴えた場合、県もそのような手順で、因果関係の否定を行うからです。
県土木が信用できないのなら、上記のようにする覚悟は必要でしょう。
通常地盤沈下による建物の被害は、相当広範囲となるので、県土木としては、適切な対応をしていると思われます。
被害は、あなた(の友達)のところだけでは、おさまりませんから・・。
No.5
- 回答日時:
私の経験から書き込みます。
本当に、県の土木工事の影響で地盤沈下を起こしているのかが問題となります。
県の工事と地盤沈下に社会通念上納得できる因果関係が立証できるのか否かが、裁判を起こした場合の争点となります。
地盤沈下は、地下水との問題があり、「関係があると思う」程度の思いこみでは、訴訟に勝てるものではありません。
過去数例でしたが、公共事業や、道路を走る大型車のため、家が揺れる等の相談事を聞いた経験がありますが、そのどれもが、因果関係の立証ができないものでした。
大型車の振動は、その問題となる国道から50m以上離れており、その女性は揺れると主張するのですが、計測器をおいても、揺れは、感じられないものもありました。
多くは、その工事現場と直接接していないものばかりでした。
今回の相談は、いったい何が目的なのでしょうか?
工事を中断させたいのか?
損害賠償を得たいのか?
工事を中断させる目的であれば、隣で行われている工事について、地盤沈下があるのですから、占有訴権をもとに工事差し止めの仮執行を得ることができるように思われます。
第一は、その県土木と話し合いを持つことと思われます。
事前事後の調査の結果、「事業損失補償」を受けることも可能ではないでしょうか。
ただ、県の工事については、工法が定められており、近接地に地盤沈下を生じさせるような工法は、取らないと思います。
また、地盤沈下を起こすようなら、その工事現場に相当の地下水が出ているものと思われます。
まず最初に、県土木に現状を訴えることです。
回答ありがとうございます。
地盤沈下による家屋への影響はすでに出ており、知人もその証拠となる具体物を用意しているようです。今の段階で工事を差し止めても、それだけでは泣き寝入りになってしまうということで、損害賠償請求をするか、工事着工前の現状復帰を望んでいるようです。
問題は、やはり因果関係の立証のようですが、ここで過去の判例についての情報がほしいということでした。ちなみに県の方には現状等を訴えているそうですが、結局その因果関係のところで対立しているようです。
No.4
- 回答日時:
私の経験から書き込みます。
本当に、県の土木工事の影響で地盤沈下を起こしているのかが問題となります。
県の工事と地盤沈下に社会通念上納得できる因果関係が立証できるのか否かが、裁判を起こした場合の争点となります。
地盤沈下は、地下水との問題があり、「関係があると思う」程度の思いこみでは、訴訟に勝てるものではありません。
過去数例でしたが、公共事業や、道路を走る大型車のため、家が揺れる等の相談事を聞いた経験がありますが、そのどれもが、因果関係の立証ができないものでした。
大型車の振動は、その問題となる国道から50m以上離れており、その女性は揺れると主張するのですが、計測器をおいても、揺れは、感じられないものもありました。
多くは、その工事現場と直接接していないものばかりでした。
今回の相談は、いったい何が目的なのでしょうか?
工事を中断させたいのか?
損害賠償を得たいのか?
工事を中断させる目的であれば、隣で行われている工事について、地盤沈下があるのですから、占有訴権をもとに工事差し止めの仮執行を得ることができるように思われます。
第一は、その県土木と話し合いを持つことと思われます。
事前事後の調査の結果、「事業損失補償」を受けることも可能ではないでしょうか。
ただ、県の工事については、工法が定められており、近接地に地盤沈下を生じさせるような工法は、取らないと思います。
また、地盤沈下を起こすようなら、その工事現場に相当の地下水が出ているものと思われます。
まず最初に、県土木に現状を訴えることです。
その公共工事が、
No.2
- 回答日時:
以下の参考URLサイトは参考になりますでしょうか?
「小さな判例集」
完全ではないようですが、このページで「要旨」に「損害賠償」と入れると沢山Hitしますが、該当するものはあるでしょうか・・・?
さらに「損害賠償 工事」で検索すると6件Hitしますが、該当するものはないようです?
◎http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/etc/li …
(判例集)
リンク集ですが、「最高裁判例集の検索」でもHitしませんでしたが・・・?
少し記憶が不確かですが、都道府県立の図書館でCD-ROM版で判例検索が可能であったように思いますので、TELで問い合わせては如何でしょうか・・?
ご参考まで。
参考URL:http://marron.law.kansai-u.ac.jp/data/caseindex/ …
早速の回答ありがとうございました。
知人はパソコンを操作することができません(年なので)から
紹介いただいたURLをのぞいてみようと思います。
ありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 事件・事故 「常陸太田市の工事代金を市職員全員の給与で穴埋め事件」に激怒! 「それならあの事件はどうなんだ?」 4 2022/12/16 20:10
- 訴訟・裁判 国家賠償法と公務員個人の賠償責任 3 2022/11/26 23:10
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験の行政法についての質問になります。 国家賠償法についての質問になります。 問 都道府県の 1 2023/08/15 13:27
- 戦争・テロ・デモ 北朝鮮、衛星打上失敗。衛星打ち上げ失敗で他国の陸地に落下した過去例ってありますか? 4 2023/08/24 08:07
- 訴訟・裁判 損害賠償請求を起こすのはストレスになるのでは 2 2022/09/29 22:34
- 事故 配送ドライバーの損害保険 先月から配送ドライバーのパート始めまします。配送中の交通事故に起因する損害 1 2023/04/15 11:56
- 法学 以下の民法の問題を教えて頂きたいです。 AとBは、A所有の甲土地をAがBに1億円で売る契約を締結し、 2 2023/07/17 13:41
- その他(法律) 民法233条 1 2022/10/09 16:37
- 政治 当時、東電の株を持っていたが、今は東電の株を持っていない者にも賠償金は貰えるのですか? 1 2022/07/13 20:24
- 損害保険 個人賠償責任保険 6 2023/08/11 03:23
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・「それ、メッセージ花火でわざわざ伝えること?」
- ・ゆるやかでぃべーと すべての高校生はアルバイトをするべきだ。
- ・【お題】甲子園での思い出の残し方
- ・【お題】動物のキャッチフレーズ
- ・人生で一番思い出に残ってる靴
- ・これ何て呼びますか Part2
- ・スタッフと宿泊客が全員斜め上を行くホテルのレビュー
- ・あなたが好きな本屋さんを教えてください
- ・かっこよく答えてください!!
- ・一回も披露したことのない豆知識
- ・ショボ短歌会
- ・いちばん失敗した人決定戦
- ・性格悪い人が優勝
- ・最速怪談選手権
- ・限定しりとり
- ・性格いい人が優勝
- ・これ何て呼びますか
- ・チョコミントアイス
- ・単二電池
- ・初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時
- ・「これはヤバかったな」という遅刻エピソード
- ・ゴリラ向け動画サイト「ウホウホ動画」にありがちなこと
- ・泣きながら食べたご飯の思い出
- ・一番好きなみそ汁の具材は?
- ・人生で一番お金がなかったとき
- ・カラオケの鉄板ソング
- ・自分用のお土産
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
チンピラやヤンキーが土木や足...
-
トラバー点とは?
-
施工体制台帳の専門技術者とは?
-
家の前に3階建の家が建ち日が当...
-
フォーカルプレーンアレイって...
-
違法建築物の時効について
-
我が家の近くに建設会社の土場...
-
住指発って何ですか?
-
消防法・建築法 違反について...
-
建設業法第7条、第15条について
-
他人にも当方建設の橋を通行で...
-
なぜ、建設会社はガラが悪い人...
-
東京ドームの屋根について質問
-
隣人からの嫌がらせ
-
接道と赤道の関係
-
壊さないといけないのでしょうか?
-
井戸を掘る とは 法律上どん...
-
生産技術と設計開発 移動の有無...
-
土木工事による損害賠償について
-
納入仕様書はどこが作成する?
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
トラバー点とは?
-
チンピラやヤンキーが土木や足...
-
住指発って何ですか?
-
家の前に3階建の家が建ち日が当...
-
フォーカルプレーンアレイって...
-
違法建築物の時効について
-
施工体制台帳の専門技術者とは?
-
納入仕様書はどこが作成する?
-
求積図
-
なぜ、建設会社はガラが悪い人...
-
我が家の近くに建設会社の土場...
-
研究、開発、設計、生産技術、...
-
ファミマ手洗い
-
方三間(ほうさんげん)の意味
-
農業用水路に雨水用の側溝をつ...
-
酔った状態で仕事をしてはなら...
-
建設業法第7条、第15条について
-
消防法・建築法 違反について...
-
電気工事の知識がある方お願い...
-
紹介料やリベートの相場、支払...
おすすめ情報