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敷地が宅地から4m道路をへて接道を造りたいのですが、宅地から4m道路の間に赤道が横切っており、赤道の上を横切らなければ通れません。その場合赤道の扱いはどうなるのでしょうか?その場合赤道に対して占用許可申請が必要でしょうか?舗装するなど赤道をいじる事はしません。

A 回答 (2件)

占用許可ではなく用途廃止が適当かと思われます。

ただ、国から地方自治体への権限委譲中のため用途廃止ができない場合があるので注意が必要です。まずは市町村役場の道路を管理している課(建設課とか管理課とか呼ばれています)に聞いてみるとよいでしょう。
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参考URLに同じ相談があります。



「赤道(里道)の利用につきましては、県庁の各土木・建設事務所の行政課が相談の窓口となっておりますので、具体的な計画があるようでしたら、そちらに相談いただきたいと思います」

とのことです。

参考URL:http://www.fks-wo.thr.mlit.go.jp/qa/answer/doro/ …
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