これ何て呼びますか Part2

妊娠を理由に、昨年3月末で正社員で勤めていた職場を退職しました。
しばらく働くつもりはなかったので、失業保険の延長手続きはしてあります。

しかし、夫が病気になってしまい、働かざるおえない状況となってしまいました。
そこで、元の勤め先にお願いし、今年4月からフルタイムの非常勤職員として復帰させてもらうことになりました。
子どもは、4月から保育園や保育ママに預けるつもりでいます。保育園などが無理でも、誰かに預かってもらって、働かないと生きていけません…。

この場合、失業手当を少しでも受給することは可能でしょうか?
元の勤め先に就職内定の場合は、就職が決まったときに受け取れるお金がたしかあったと思うのですが、それも無理でしょうか?

A 回答 (3件)

公共職業安定所に電話して、失業認定を受けた場合に何日分の失業給付を受け取ることができるか確認しましょう。


4月から職場復帰ということで、今からでは失業給付が受けられないかもしれませんが、出来るだけ早く確認することを勧めます。

また、離職前の職場に再就職する場合には再就職手当を受け取ることができません。
これは職場と組んで不正受給することを防ぐためです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まずは、電話で確認してみます。

お礼日時:2011/01/26 23:03

失業保険の延長を申請していて受諾されていれば、再就職までは支給されるはずです。



就職祝い金については以下の条件があります。
0)基本手当の給付残日数が「1/3以上」かつ「45日以上」。これが必須。

1)1年を越えて勤務することが確実であること。
2)待期期間終了後に就職したこと。
3)3ヶ月の給付制限がある場合、待期満了後1ヶ月間は
  ハローワークまたは、職業紹介業者の紹介ににより就職したこと。
4)前の仕事の授業主とは関係のないところへの就職であること。
5)求職の申し込みをする前から決まっていた就職先ではないこと。
6)雇用保険の被保険者であること。
7)過去3年間の間に再就職手当などの就業促進手当を受けていないこと。
8)再就職手当の支給調査のときに辞めていない事。

とにかくハローワーで相談するのが一番です。
虚偽の申請をすると後で大変なことになるので、正直に実情を話されればいいと思います。
今は、失業保険の原資がどんどん少なくなってきているので、ハローワークはなるべく払うまいとします。よくお話ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ひとまず問い合わせてみます。

お礼日時:2011/01/26 23:07

No.1で回答した者です。



配偶者が病気で働けないのであれば、児童扶養手当を受け取ることができるかもしれません。
質問者様がお住まいの自治体(役所)に相談してみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
色々と制度があるようですね。役所で聞いてみます。

お礼日時:2011/01/26 23:05

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