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知人が叔母から無償で、土地を借りており知人が車を止めています。空きスペースがあるので私の車を知人に月5000円くらい払い止めさせて貰おうと思っています。知人と叔母共々多分了解すると思います。そこで質問ですが、法的に駐車場として認められてませんが、私の車庫証明は取れますか?但し賃貸契約などは結びません。知人は、叔母の家が1キロ圏内なのでそちらで車庫証明を取っています。

A 回答 (3件)

土地所有者の駐車場としての利用許可があれば、良い話で、後は、その駐車場に自働車が問題なく入出庫出来るかと言う話だけです。


料金は問題ではありません。

入口に段差があるなどの場合は、歩道上がりなどが設置されて居ないと、駐車場として認められません。

あとは、その土地の中でどの辺に置くかなどの指定も必要です。

車庫の確認時に、入り口をふさぐように他の人が車を止めてあると、車庫として許可が出ない事もあります。
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この回答へのお礼

断わられました。

お礼日時:2011/01/31 23:41

駐車スペースが10台を超えると面倒なことになったと思います。


駐車スペース(枠)が数台程度なら特に問題なしです。

この中で捜すとか・・・
http://www.syako.car-u.co.jp/download.html

例えば、保管場所使用承諾書というやつを書いてもらえばOKです。
私らこの紙を書いてもらってはんこを押してもらうのに8000円ですもの。
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車庫証明の用紙に、その地主が署名、捺印すればいです。


警察に持っていくと理由をきかれるかも、その場合、
ダイキン云々ではなく、駐車場とかしていることの
承諾書関係を、必要といわれるかもしれません。

その2点がクリアーできれば。可能でしょう。

前に、母かな姉の土地を借りた時に、そのように
言われた事があるような気がします。
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