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(代理質問)お香を炊いていたら、下げていたタオルに引火して、あやうく火事になりそこねたそうです。被害は賃貸している家の壁紙が焦げる程度ですんだようですが、この場合、火災保険は適用されますか?

A 回答 (3件)

壁紙は建物の一部 家財の火災保険加入で借家人賠責特約加入なら対象になると思います。



借主加入 家財の火災保険では対象外です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうすると、適用できるとすれば大家の保険なんですね。

お礼日時:2011/01/27 17:13

こんばんは。



お部屋を借りている人が掛けている家財の保険に借家人賠償責任特約があれば、そちらから支払われます。
この場合は、大家さんの保険ではなく、お部屋を借りている人の保険です。

大家さんが自分で欠けている建物の保険ってのもありだとは思うのですが、対応してくれるかは疑問です。
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この回答へのお礼

わかりやすいです。ありがとうございます。

お礼日時:2011/02/03 19:03

壁紙が焦げる程度の火事で火災保険が出る保険の契約ですか?

この回答への補足

大家は建物にしか保険をかけていないということしかいまのところ知りません。壁紙が焦げたと言っても借りた本人にすれば大変な事だと思いますが。

補足日時:2011/01/27 17:04
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