14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

兄や姪(別居)が私の車を運転する事が多いです。
現在、車には私の名義の任意保険に加入しております。

万一事故った時にその任意保険で対応をしたいので、その旨保険会社に聞いたら
そのような事故の時でも保険は支払いOKですとの事でした。
そんな物でしょうか? 「保険は車に掛ける物」だから
契約者とは関係ないと言う事なのでしょうか?

また、姪はまだ若いですが、運転者の年齢制限をしていなければ
保険は対応できると言う事でしょうか?

良くご存じの方おしえて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

保険の範囲の制限には、年齢と運転手があります。

年齢は有名なので置いとくとして、運転手には「無制限」「家族限定」「配偶者限定」「本人限定」があります。
このうち、少し分かりづらいのが家族限定で、これは同居の子や親族(親戚でもOK)や別居で未婚の子が含まれます。別居の姪は含まれません。同居とは何か、未婚とは何か、など細かいところもあったりします。また逆に年齢制限が契約にあって未婚の子がその年齢に達していなくても保険でカバーされるということもあります。(このように複雑怪奇な契約になるので、廃止している保険会社も増えているようです)

質問者さんの場合、保険会社に聞かれているので、その回答が正しいと思って良いと思います♪
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2024/09/01 22:37

年齢制限を付けても、別居の姪が運転の時は保険金が出ます。


出ないのは、運転者を限定していて、姪がそれに含まれていない時です。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2024/09/01 22:38

本人限定になっていなければ、お金は出ます。

その分、掛け金が高いです。保険屋さんとしては、言われなければ掛け金が高い契約にするのは、当然。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2024/09/01 22:37

任意保険では基本は運転者を限定しない契約ですが、年齢限定、家族限定等運転者の条件を付けることで保険料の割引があります。



自身の加入している保険に運転者の条件がどうなっているか確認してください。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2024/09/01 22:38

年齢制限ではなく運転者の範囲を限定する特約を


契約しているかどうかだと思います
「本人限定特約」「本人・配偶者限定特約」「家族限定特約」
がセットされてなければ大丈夫だったと思いますが。
(この場合における家族は記名被保険者の配偶者
「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族
「記名被保険者またはその配偶者」の婚姻歴のない別居の未婚の子)

ご加入の保険がどうなってるか確認してください。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2024/09/01 22:39

細かい字の契約書、約款みてください



同居の親族、別居の家族やら担保するとか

書いてありますよ^_^
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運転者限定と年齢限定をしていなければ大丈夫ですね。


でもお兄さんや姪御さんが車をお持ちであればそれぞれ任意保険には加入しているでしょう。そういう場合は「他車運転特約」という特約もつけてもらっておけば、事故の際にあなたの保険ではなくお兄さんや姪御さんの保険を使うことができます。
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