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日雇いで何年にもわたり勤務しています。昨年までは健康診断は 仕事のない日に研修として取り扱うという形態で 希望者だけに実施されたいましたが 今年は受診者の数を増やすため 平日の勤務日に 実施されることになりました 診断を行う機関が仕事場に入り 従業員は勤務中の指定された時間に診断を受けます。もちろんその事で給料など減額はありません。私はその日有給を取っているために受診ができません そういう人は後日 指定された機関で診断を受けれる(無料)ようになっていますが その場所までの交通費などの補償はありません。健康診断は必須と書かれており強制なら 当然交通費などの要求は出来るのではないかと思っていますが・・・ 

健康診断は雇用される人も 強制ですか このような状況で後日 自分の休みの日に健康診断を受けなくてはならない人は 交通費などを要求できますか

A 回答 (2件)

参考資料

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%A5%E5%BA%B7% …


労働者の健康診断は、労働安全衛生法および労働安全衛生規則によって定められている。費用は事業主の負担が原則である。ただし、事業主が実施する健康診断を受けず、本人の都合により各自で受ける場合には、自己負担としてもよい。それを行わない場合には、健康診断義務違反(労働安全衛生法66条)となり、50万円以下の罰金となる。過去には、健康診断受診を拒否したことが従業員の解雇理由として認められた判例も存在する(一部抜粋)
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まず、自分の都合でその日の受診ができないだけなので、交通費は出ないでしょう。



健康診断は企業の義務として雇用者を守るために必要なのですが、保健所からの指導があったり、元請けから「検診受けてない労働者を派遣してくるな」ということをいってきますので、会社側も金がかかりますがやらざるを得ない状況です。

そういう事情があるので、受けておいたほうがよいでしょうね。
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この回答へのお礼

やはり受診しなくてはいけないのですね。わかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/28 22:51

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