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1月の22日に面接をし、24~27日までアルバイトとして雇ってもらい、27日に採用が決定しました。
28日にハローワークに行けと休みを貰ったので、就職の申告をしてきました。
採用証明書は郵送可ということで、担当者が月末で忙しかったので未提出です。。
週6(月~土)フルタイムなので、24~27日までの就労と29日から正式雇用と失業認定報告書に記入したのですが、、、、
本日31日に会社の担当者から連絡があり、2日間だけで雇用保険を払うのは会社が損だということで、採用日を24日と記入して郵送したそうです。
会社の方でハローワークに連絡したら決定権は会社にあると言われたらしく、こちらで勝手に決めないでくれと注意されました。
この場合、採用証明書と失業認定報告書で雇入年月日にズレが生じますが不正受給になるでしょうか?
ハローワークに電話したくても仕事中ですし、昼休みもなかなか抜けられません。
採用担当者とは本社と支社で離れてますし、月末で忙しくてまともに話を聞いていただけないので、どなたか教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

おそらく、ごっちゃになっているのだと思います。


会社は24日をもってあなたを雇い入れた。
つまり、採用日は24日です。
しかし、あなたは29日が採用日だと思い込み、失業認定報告書に採用日を29日と書いた。
そのことで、確認のために会社からハローワークに電話したら、そういうことを言われた…ということであれば、採用日は24日で確認がなされたと考えるのが筋ではないでしょうか。
ですので、23日までの求職日数分の基本手当が出ることになります。
もし、締め日が過ぎてしまって払い過ぎがある場合は、再就職手当が出るのであればそこから差し引かれて支払われます。
多分、間に合ったんだと思いますが、締め間際だったのでハローワークに小言を言われたのでしょう。
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この回答へのお礼

教えて頂きありがとうございます。
最悪、会社にも不正受給の罰金の支払義務が生じる場合もあるようなので、心配していたのです。
28日の分は貰ってますから、過払いですので再就職手当て(申請しました。)から引かれますね。

お礼日時:2011/02/01 05:41

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