幼稚園時代「何組」でしたか?

主人が知人会社に5年前の未払い金の訴訟をしていましたが、棄却されました。

主人は5年前に知人会社から「給料を支払うので名前を貸してほしい。」と頼まれていましたが、結局主人は知人と話合った結果(本当かどうか私は知りません)私を役員待遇の従業員としました。

私は私でパート勤めをしていましたので、私的には2つの会社を掛け持ちしていたということになるので、翌年の確定申告をしました。
その当時主人へ「給与処理しているなら、源泉徴収票があるから貰ってくるように」と言うと、知人からは源泉徴収票はない、と言われたようでした。

6月頃に市民税府民税の振込用紙が届いて吃驚仰天です。

私は確定申告する際に、知人会社からの銀行入金を元に実際に振込された金額を確定申告しましたが、知人会社は市役所(当然税務署もです)への通知?金額を実際に入金された金額の1.5倍にあたる金額を通知していました。

当然私としては税務署や市役所へ金額相違の文句を言ったのですが、知人会社が金額変更しないとどうにもできない、と言われて泣く泣く高額の住民税を支払いました。
それで子供の就学支援も受けれなくなりましたし。

ところが、今回の裁判判決で、「主人から依頼されて妻への給与名目として主人への未払い金を支払っている」という感じになっていました。

私にしては納得できないものがあります。
税務署からは私は従業員として給与扱い、と言われますし、今回の主人への判決では「給与名目で未払い金を支払った、私は従業員ではない」となっていますし。

何が腹が立つかと言えば、私が支払った住民税を返してくれない、ということです。ヴィトンの財布が買える金額ですよ。

あと、税法上では従業員(給与所得の源泉徴収票があるからという理由もあります)なのに、なんで民事では従業員にならないんですか?

私としてはまるで詐欺にあった感じです。
主人の知人からいいように名前を使われただけのばかじゃないですか。

ちなみに知人会社の従業員は私の名前を使って何されるかわからないので、住民税通知を受け取ってすぐに主人へ「従業員をやめるよう知人へ言うように」「知人へ源泉徴収票を出せと言うように」と離婚覚悟で(主人は知人をすごく信頼していました)言いました。

A 回答 (2件)

住民税は、相手の会社が返せるものではないでしょう。


判決であなたへの給料でなかったことがわかった分で、時効が成立していない期間については、市役所などへ還付請求できるのではないでしょうかね。
ただ、明確な数字がないと難しいかもしれませんね。

また、今回の判決に従って、あなたの税負担が本来と異なってしまい、還付請求できない部分など、損害部分を改めて裁判でもしていかないといけないのかもしれませんね。
派生した損害であっても、個別に争う必要があるかもしれません。

弁護士などへご相談されているのであれば、税理士を紹介してもらって相談したり、今後さらに別名目で争うのかを相談しましょう。本人訴訟であれば、プロに相談する必要があるかもしれませんよ。

法律は平等ではありません。法律を扱える人の武器でしょう。
法律は、その解釈によっても運用が異なりますし、状況判断によっても異なる法律や条文を使うことになります。

名義貸しはトラブルの元です。
人をどんなに信用しても、兄弟姉妹でもトラブルになるのです。他人であればなおさらです。
頑張ってください。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。

損害部分が発生すれば別名目で争えるというわけなんですね。
時効は成立してしまっていますので、ちょっと考えてみます。

それから法律は扱える人の武器ということですね。

ご丁寧に回答していただいて本当に有難うございました。

お礼日時:2011/02/01 17:44

知人を懲らしめたい場合の方法。



税務署、又は国税局への知人の脱税事実の「告発」です。

ただ、税務署は今からしばらく超忙しくなるので(確定申告)

国税局がオススメです。

確実に知人は罰されます。
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この回答へのお礼

簡潔明瞭かつ的確なアドバイス有難うございます。

やはり知人会社は脱税しているというわけなんですね。
国税局へ「告発」してみます。

早々にご回答いただき有難うございました。

お礼日時:2011/02/01 17:49

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