No.6ベストアンサー
- 回答日時:
年休は取得する権利です。
その権利が付与されているので、取得請求があった場合は、時季変更権の行使を除いては、取得「させなければ」なりません。そういう意味では、取得するしないは自由とも言えますから、取ることができるは誤りとは言えませんが、取らせないといけないも誤りではありません。
但し休みたくないを無理に取らせないといけないという意味でないことは上記のとおりです。
以上の原則に対して、労基法第39条第5項では、
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。
と定めていて、5日間を好きなときに取得することを確保しておけば、残りの有給の取得時季を指定できます。会社を挙げて休みにできるわけです。
また、買取予約は違法・無効とされており、労働者が好きに会社に買取請求できるということはありません。但し、退職時の買取りについては例外というのが一般的な見解のようです。
労働基準監督署なんて中小企業の味方ですよね、とお書きになっていますが、また「教えて」でも、なかなか有給が取得できないという相談を見かけますが、労働者の請求にも関わらず有給を認めないのは明らかな違法行為ですので、労働基準監督署が企業に見方するということは考えにくいところです。
きちんと証拠をそろえて相談すれば、企業への指導が行われると思いますよ。
上記のとおり有給取得は労働者の正当な権利行使であり、時季変更権の行使に当たっては、代替要員の確保という努力義務が企業に課せられています。もっとも、KYで長期休暇を繁忙期に申請したような場合は、時季変更権の行使が認められる要件は緩くなると考えられています。
結構細かく決まってるんですね。
ここでの質問で取らせてもらえないみたいなのが多かったので不思議に思ってましたが、単に労働者側も知識不足というだけのようです。
No.8
- 回答日時:
雇用主には有給休暇を与える義務があり、労働者には有給休暇を取得出来る権利があります。
雇用主は、勤続期間により労働者に有給休暇を与えていますが、
いつ取得するかは労働者の任意になります。
「有給休暇を取りたい」と社員が申告すれば与えるし、
申告が無ければ翌々年度には消滅します。
但し、会社業務に重大な支障が生じる場合
(例えば、社員の大半が同日に取得申告した、
納期が間に合わなければ会社の存続が厳しい時など)は
拒むことが出来るとされています。
また、事後報告等は有給休暇と認めなくても良いとされます。
(無断欠勤をした翌日に有給休暇として申告しても受理されないなど)
有給休暇は定休日とは異なるので、
休ませなければいけない日を雇用主側で設定することは出来ませんから、
労働者の任意になるのは当然です。
>「取らせないといけない」ものでないなら、就業規則を適当に作ってしまえば、
就業規定を適当に作っても、労基に適切に直されるでしょうから、
有給休暇が取れない、ということはあまり無いと思いますが。
No.5
- 回答日時:
>どっちですか?
会社は有休を与えなければならない。
従業員は有休を取ることができる。
ですね。
就業規則は関係ありません。
従業員が「有休を申請して、当日休む」
ただ、それだけです。
労働基準監督署は公の機関です。
よって、自分の味方です。
この回答への補足
でも、なんかここでの質問見てると、辞める人間に有給を取らせないって会社が多いみたいんですよ。
法律で決まっていたところで、実質そのとおりになってないんじゃないですかね?
No.3
- 回答日時:
従業員が有給を消化したいと申請した場合、会社は拒む権利は無いという事になります。
消化しないのは従業員の勝手ですが、そういう雰囲気を作ることも違反なのです。だから有給を買い取るのも禁止です。とらないように仕向けてる事になります。評価を下げる事も禁止です。
>労働基準監督署なんて中小企業の味方ですよね。
大企業の従業員の味方でしょう。だって大企業しかチェックしてないですよ。
この回答への補足
>大企業の従業員の味方でしょう。だって大企業しかチェックしてないですよ。
だったら中小企業では会社のやりたい放題ってことですよね?
拒むこともできるんじゃないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>有給休暇は「取らせないといけない」ものですか?
有給休暇を取得した社員が有給を申請した場合は、理由を問うことなく与えなければなりません、
ただし、会社は繁忙期などで運営が困難と判断した場合は日を改めるよう言える。
その最大の延長は翌年までです。
なので社員が有給を請求しないのに「取らせなくてはいけない」とは意味合いが違います。
No.1
- 回答日時:
取らせないといけないのではなく与えないといけない物です
よって従業員がいつ取りたいのかまとめて一気に旅行行くのに使いたいか
会社に買い上げて金にしようが従業員の自由です
強制的に休ませたり強制的に休ませない類ではありません
逆に会社にこのじきに有給休暇を使いなさいと指示される筋合いは無いのです
この回答への補足
ここでの質問で、辞めることになったが有給休暇を取らせてくれないというものがありました。
取らせないといけないものでないなら、与えはしても使わせないということができてしまうんじゃないでしょうか?
特にこういう辞めてしまう人の場合、辞めた後で「彼が取らなかっただけです」と主張すれば、会社のやりたい放題だと思うんですけど現実はどうなんでしょうか?
就業規則に書いてないし、うちは有給を認めないと会社が主張している場合、勝手に有給休暇を計算して「これだけあるはずだから休みます」と勝手休むことはできないですよね。
結局、会社が給料を払わなければ一緒ですし。
なんだか労働基準法って強制力がないような気がするんですが・・・。
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