
この度自宅を建替えする事になり、建築確認許可を経て工事を開始したところです。
所有している土地は県道より1段下がった場所に位置し、県道の法面の裾が、既明示された境界となっており、境界表示も官民で行ったものがあります。
許可を得た設計通りに地盤改良の杭を打ち始めたところ、杭を打つポイントから県道の基礎部分が出て来ました。
早速事実確認をと思い、地下を利用することについての覚書または約束事が存在するのか、道路の管理はどうなっているのかを建設局へ確認致しました。
判った事は、古くて図面は存在しない。「基礎が越境している事についての確認書などの文書は無い」、と言う物でした。更に、「町自体に傾斜地が多いので、地下の基礎が越境している所は数え切れないほどある、そんなものですよ」と言われました。
「地表で境界を決定してあるのだから、その地下にある部分はそちらに所有権がありますが、勝手に手を加えて道路に影響が出る事は困ります。それらも判っていて境界は決めてあると思いますよ。その話について証明するものはありませんが、そうなっている土地は多いです」。と。
何か、何の説明にもなっていないし問題解決への意思も無い気がします。10年以上前に購入し、税金も払ってきた土地が使用できる面積に制限があるとは思いもしませんでした。
官がしっかり管理をしていれば、地盤改良の杭も最初から位置を変えて設計できたでしょうし、何より地下で見えない道路基礎を触るなと言いつつ、民に所有させていることが理解できません。
どのように対応していけば良いでしょうか。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
追記します。
境界確定時に道路の構造物があったかなかったかということにもよるでしょうが、一概に官の管理不行き届きにはならないんですよ。確定時には両者合意があったはずですからね。
なので難しいのです。頑張ってください。
No.2
- 回答日時:
似た案件をやっていますが、公共交通の安全については越境の有無関係なしに保全されるのが普通のようで、実に個人の所有権主張が通りにくいそうです。
しかもそのような案件が多いとなるとなおさら道路管理者に物申してもまず通らないでしょう。
越境部分があってもそれを壊しては安全でないということなら「壊せない」ことに変わりはありません。
もちろん、行政に対して弁護士を通じて物申すことはできます。現に私の案件も「所有権の侵害」を主張する予定でした。主張する権利もあるでしょうが、解決になるかどうかは全くあやしい部分となります。そう、泣き寝入りともいいますが、多くの人がそのような状態であればなおさらみんなでその道路を守るという結論になりかねません。
私の案件もその部分について相手側に「分筆後地役権等の設定」や「買い取り」「補償」等を求める予定でしたが、判例が見つからないことと長期化が明らかなので対策を考え直している最中です。
私どもは相手が「鉄道」なんですが、国土交通省まで相談しましたけど当たりは全く良くありません。
それを踏まえると、すっきりあきらめて計画の変更を行うか、それについての損害賠償請求してみるかという方法になるでしょう。手ごわいですよ。大勢のためにあなただけの所有権を守るという形にはならないのがこの手の問題のようです。
回答ありがとうございます。
やはり類似した案件で動いておられる方もいるのですね。
このような越境のケースは、私が出向いた建設局の管理状況から想像して、相当沢山あるだろうなと思われます。
そう考えると、簡単に結論は出せず、おっしゃるように長期化、手ごわさが予想できますね。
しかし、近年の道路工事等では民地との境界はきちんとしていると建設局担当者から聞いておりますので、古くて官が管理できていなかった物で民間に迷惑をかけている事が判った以上、何らかの対処はしてもらわねばならない気がします。
道路の保全が優先になるだろうとの予想は私も同じです。
引き続き、対処法を練っていこうと思います。
No.1
- 回答日時:
役所が地下のことはわからんと言うのはその通りだと思います。
唯、一応境界も画定していることですし、はみ出た部分は境界を越境しているわけです。
杭打ちに邪魔になるようでしたら、自治体の費用でその部分を撤去する責任はあると思います。
引き続き交渉をしてください。杭を違う場所に打つことによる費用が発生するならそれを負担させる事も要求してください。
回答ありがとうございます。
そうですよね、普通に考えて請求できる立場ですよね。
ただ、役所の担当者曰く、昨年も同じようなケースがあったが話し合いは平行線のままだと言っていたので、出来るだけ交渉材料を考えようと思います。
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