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親戚の知的障害を持つ兄弟の後見人を一人でしています。
その兄弟の父が昨年亡くなりました。父に兄弟姉妹はなく、父の妻、つまりその兄弟の母(私の母の妹)も亡くなっており、父の財産を相続するのは兄弟だけです。
相続財産は預金数十万のみです。

しかし、私が兄弟二人ともの後見人をしているため、誰か特別代理人を立てなければなりません。

その特別代理人を兄弟の入っている施設にお願いしようかと思っていて内諾は取っているのですが、わからない点があります。

1.特別代理人は2名別々の人を立てないといけないのでしょうか。
2.その場合、その別々の人それぞれの実印と印鑑証明が必要でしょうか。
  
施設の職員2名に実印の押印と印鑑証明をお願いするのは気が引けるので(もちろん費用は払いますが)、施設長の公印で済めば(兄弟二人の特別代理人を施設長一人にする)と思っているのですが、それじゃダメでしょうか。

よい方法を教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 家の場合も女房殿が亡くなった時に娘がまだ未成年でしたので代理人を立てなければなりませんでした。



 その場合、基本的に他の相続人(私)と利害関係の無い者ということを弁護士から言われ私の実弟になってもらいました。

 ご質問の場合、代理人が同一人物ですと、ご兄弟は利害関係が対立する関係ですので、まずいと思います。やはり別の方のほうが家庭裁判所の審査もスンナリ通ると思います。拒否でもされたらそれこそお願いした方に失礼でしょう。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/16 09:24

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