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本日、テレビの番組で「体が温まるお風呂」として、塩を500グラムくらいを湯船に入れるような内容がありました。
この番組を見てびっくりしたというか、恐怖心に襲われたのですが、もし、実際そういうことを毎日すると、1ヶ月でお風呂のパイプ(配管)はボロボロにさび付いて、穴があくなどの問題が必ずでてきます。

自宅の風呂ならどうなろうとよいのですが、もし「賃貸住宅の内風呂」でこういうことをされたら、マンションですと、配管を取り替えるとなれば、100万円くらいの弁償問題が必ず起きると思います。

実際こういうことが、もしあった場合、いや、この番組を見て、費用がかからない方法ですから必ずそういうことをする人は出ると思いますが、こういうトラブルが起こった場合、錆びたその原因を立証できるとか、念書(お風呂に塩を入れない)でとってないと、特に循環式(追い炊き機能付)のお風呂の場合は、とんでもないことになると思います。

借主がこういうlことを毎日して、配管をボロボロにさせた場合、実際問題として、法律的に弁償は可能でさせられるでしょうか?
また、家主はそれを立証しなければならないのでしょうか?

少なくともお風呂の配管は、普通に使うと、20年や30年は持つものです。

ぜひ、教えてください。

A 回答 (3件)

そのために、敷金やら礼金だの保証金を最初に取ってるんでしょう。



アパートを貸していますが、水漏れとかの修理で経年劣化か過失による破損かは、どうして壊れたか聞きますし、あきらかに異常な使用をしていて壊れた場合は、原状回復をさせますから。

塩を大量に使っているからすぐボロボロって、最近の配管は塩ビ管使ったりしてますから塩くらいじゃ大丈夫です。

もし、鉛管だの鉄管でも塩水流しちゃうくらいじゃボロボロになりません。

問題は、給湯器側だと思いますが、これはメーカーさんが見たら不純物が詰まっているとか判定してくれるんで、その時に補償させるだのやるだけなんで心配せずとも大丈夫ですよ。
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この回答へのお礼

回答が私の質問と少し離れていますので、どう答えたらよいのかわかりませんが、失礼ですが、あなたは本当にアパートを経営しておられますか?

アパートは恐らく木造ではないかと思いますが、その場合、お風呂がついているのでしょうか?
もし、ついていても、風呂釜と湯船は板壁一枚の距離ではありませんか?

また、そちらはどれくらいの敷金などをとっておられるのですか?
お話から推測しますと、100万円くらい取っておられるように思いますが、私は地方都市であちこちマンションやアパートなどを経営しているのですが、到底そんな金額は今はとれなくなりました。

お風呂の「排水」は塩化ビニールか何かだと思いますが、風呂釜から湯船あるいは炊事場の配管は「熱湯」が流れますから、銅管だと思います(あとで、建築会社にも尋ねようと思います)。

よしんば、配管が塩で錆びないとしても、風呂釜は循環するのですから、すぐに錆びてしまいますが、私の今回の本来の質問である「立証とか、弁償させられるか」には、どうなのでしょうか?

ぜひ、私の質問へのアドバイスをお願いしたく思います。

お礼日時:2011/02/09 09:38

配管は、NO1の回答者さんが既に回答しておられます。


実際には、今の風呂釜は「循環式」が大半を占めています。

塩は、溶けてしまいますから、一見は水状態となります。
しかし、循環式では過熱するのに「過熱管」に水を通すことになります。
そこに解けた塩が「滞留」して管詰まりの原因となります。

通常、入浴剤は許容範囲にはなりますが、「塩」に関しては使用は認められてはいません。
ですから、塩が原因で「配管」には影響は殆どありませんが、給湯システムには「致命的」な影響を与えることになりかねません。

もし利用したいのでしたら、お湯は「再加熱」しないで「足し湯」で加熱するしかありません。
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この回答へのお礼

ご回答をい頂き、ありがとうございます。

今「1番」の方に私の疑問を書かせていただきましたが、

「もし利用したいのでしたら、お湯は「再加熱」しないで「足し湯」で加熱するしかありません。」

と書かれていますが、それを守らず、毎日、塩を入れて温まる借主がいて、風呂釜が壊れ、熱湯配管を取替えになった場合、私の法律的質問である、「立証」とかその点はいかがなものでしょうか?

私が心配するのは、
「いや、それは私でない、前の借主のしたことが、今になって現れたのだろう」と言われた場合、裁判に持ち込んで勝訴する可能性をどこまでひきだせるかを、今回の質問で書かせていただきました。

無論、指し湯だけのタイプの風呂でしたら、このトラブルはほとんどないと思っています。

お礼日時:2011/02/09 09:47

「もし利用したいのでしたら、お湯は「再加熱」しないで「足し湯」で加熱するしかありません。


>と書かれていますが、それを守らず、毎日、塩を入れて温まる借主がいて、風呂釜が壊れ、熱湯配管を取替えになった場合、私の法律的質問である、「立証」とかその点はいかがなものでしょうか?

これは、メーカー等が破損原因を調査すれば、簡単に「原因」は判明します。
加熱配管に、「塩」がこびり付けば目視でもわかります。
正直、塩分滞留は配管全体に及びますから、証明は比較的安易にできます。

いくらTVで「紹介」していても、風呂釜には悪い影響があるのは「常識的内容」になります。
お湯を溜めて、塩をいれて入浴をする場合は「追い炊き」は絶対にしないことです。
故意に、塩を釜に悪いと知りつつ使えば「居住者」しか使わないのですから、そんなに立証も難しくありません。
相談者さんが「誰が」使ったかを証明することを要求しても「居住者責任」で追及されれば逆に相談者さんが「前の居住者等」が原因であると証明しないとなりません。
通常であれば、退去してから入居までに「点検」はしています。
その時点で「異常」がないとなれば、現居住者の問題となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「相談者さんが「誰が」使ったかを証明することを要求しても「居住者責任」で追及されれば逆に相談者さんが「前の居住者等」が原因であると証明しないとなりません。」

と、書かれていますが、ちなみに質問者はマンションやアパートを経営している「家主」です。

「通常であれば、退去してから入居までに「点検」はしています。
その時点で「異常」がないとなれば、現居住者の問題となります。」

それならば、ありがたいですが、無論、風呂の稼働は退去時、入居時に確認はしていますが、塩が原因となれば、果たして今住んでいる人が3年も5年も住んでいた場合は別ですが、実際、塩が原因で壊れたにしても、入って半年くらいで故障した場合、どこまで責任を問えるかなあと思っています。

アドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2011/02/09 11:15

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