タイトルは内容と言うより、私の率直な本心に近いです。
本題に入ります。
債権回収のために今回、知人に対し訴訟を起こす事にしました。勿論、債権回収が主な目的なのですが、その知人にお金を貸しているがために起こった損害がいくつかあり、それについて請求する事はできるのでしょうか?
実際に、次のようなものが挙げられます。
(1)
ある参加費を支払ったイベントがいくつかありました。しかし、その日までに返ってこず、イベントは行けず仕舞い、参加費を無駄に支払っただけで終わってしまいました。イベントの事については、お金を貸した後ですが、本人に伝えました。チケットなどの証拠はあるのですが、これについて請求はできるでしょうか?
(2)
当人に全くと言っていいほど連絡が取れず、何度か本人の家に行ってようやく連絡が取れたのですが、(本人によれば、連絡手段が無かったとのこと。しかし、メールなどで連絡を取ろうと思えば容易に取れる事が判明。何度かは居留守の可能性も。)この時の交通費を請求する事、訴訟のために裁判所に行った際の交通費も請求する事は可能でしょうか?
(3)
そのために消費した無駄な時間や、私にお金が返ってこなかった事や相手のあからさまな嘘による精神的ダメージについて損害賠償、あるいは慰謝料を請求する事はできるでしょうか?
(4)
相手は今までずっと金銭が無いのを理由に返すのを渋ってきたのですが、その金銭が無い証拠が無くても、相手がそれを主張すればそれだけで長期間に渡る分割返済になってしまうのでしょうか?
本人は今までパチスロの筐体を購入したり、連日パチンコへ通ったりと、(情報元はSkypeによる通話、本人の配信(ニコ生)、相手の友人からの情報などから)返済するためのお金が無いとは思えないのです。
(5)
連絡が取れた後、会社に対し前払い金を払えば給料(前給)が出ると言われ払ってしまったのですが、相手が前払い金を払った証拠などが無い場合、法的に該当し、請求できるようなものはないでしょうか?本人は証拠は会社に置いてきたと言いますし、そもそも彼がその会社で働いているのか怪しいのです。会社の場所を教えてと言うと、サーバー管理の関係で一般人には教えられないだとか、会社の人に私に電話するようお願いしてと言っても、個人情報の保護を尊重したいから教えられないと言います。会社に問い合わせてみたところ、「現在も過去も、そのような方は勤務されてない」との返答があったのですが、本人は「個人情報保護法があるから、会社はそう返答する」としか言いません。
(6)
何度も嘘を付いことや約束(誓約書複数あり)を破った事を立証し法的に罪に該当し、請求できるようなものはないでしょうか?
○ 家族が病気で、看病に金銭が必要だった⇒証拠の提出を求めると、家族はこの話に関わらせたくないと言う
○ 銀行から金をおろしている最中にひったくられ、警察に通報したが、犯人は見つからなかった。
⇒私がそれを確かめに警察署への同伴を要求すると、警察署に当時の担当が居なかったらその事は分からないと主張(警察は誰が担当でも大丈夫なように、そういうものは管理しているのではないんでしょうか?恐らく、本当に警察署に行った時にそう言い訳するつもりだった)
○ 私の口座に一度振り込んだそうなのだが、振込みをした知人が振込先を間違えた。今、相手の振込先に問い合わせをしている。⇒私がそれを確かめるために郵便局へ同伴を要求すると、警察署の時と同じ反応。また、振り込んだのは知人であるため、振り込んだ証拠は無いと主張。
○ 念のため、親の住所を聞く⇒そこへ行って確かめようとはするなと言う
私の予想では、この全てが嘘なのですが、それを立証する方法がありません。
どうにか嘘を嘘と認めさせて反省させて、一体どういった罪になるのかは分かりませんが、取るべき処置を取って貰いたいです。
安直な考えだとは思うのですが詐欺罪には該当しないのでしょうか?
私の甘さが引き起こした問題だというのも重々承知しています。
当時は生活費に困っているから少しでも助けになればと思って貸したのですが、
まさかパチンコ代に消えるとは非常にショックで、裏切られた気分です。
そして今こうやって挙げて見ると本当に怒りを覚えます。
当人と話している最中は、本当に、何度も殴ってやりたい衝動に駆られました。
しかし大人として、殴ってしまってはいけないのも重々承知しています。
なのでどうにか、法律に頼れる範囲でも、
この数ヶ月に渡る苦痛を相手にも思い知らせてやった後、縁を切りたいのです。
質問内容がかなり増えてしまいましたが、
博学な皆様のお力をお借りしたいと考えております。
どうか、回答、もしくはアドバイスをお願いします!
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No2です。
私は弁護士ではありませんが、
借金問題では苦しんだ人間ですので、
かなりの数の弁護士相談に行きました。
状況が見えてきましたが、
自力でも勝訴できると思います。
20万円程度なら、
弁護士雇わず少額訴訟で十分です。
また、ご心配されている分割払いですが、
おそらく、そう細かくならないと思います。
金額が僅かですし、家もあるので、
相手の態度が悪く、訴訟の判決(和解が成立しない)となれば、
や口座の差し押さえも考えられます。
ただ、家の差し押さえは
20万円程度では通常行われません。
これは、差し押さえ請求に費用が
60万とか70万とか
莫大にかかるからです。
この差し押さえ費用は、
債権者(お金を貸した人間)もちです。
ですので、
よほど大きな借金でないと、
裁判官はお薦めせず、請求しても
却下してきます。
ただこの話は
相手に言わない方がいいですね。
相手には、
”家をとられるかもしれない”
という恐怖は与えた方がいいですので。
さて、書面の借用書は
公正証書ではありませんので、
その内容が事実かどうか、立証する必要があります。
これは、銀行情報で十分でしょう。
あなたがお金を貸したのが
銀行振り込みというのは有力です。
記録は、借金の証拠となります。
音声データは
場合によっては裁判官が聞かないかも知れません。
でも、データを文書であらかじめ吸い上げておけば、
それをダビングしたテープと添えれば、
裁判官に対して親切な印象でしょう。
借用書+銀行情報コピー+テープ
これは、バックアップを別の場所に保管し、
誰にも盗まれないようにして下さい。
訴訟になると、相手も変わります。
あなたが嫌がらせに合うことがあります。
脅すわけではありませんが、
裁判は泥沼の争いになると、
そういうことも日常茶飯事です。
鍵をかけ、重要な証拠は
見つからないように隠し、
出歩く時も、バックアップも必要です。
相手の家も口座も把握しているのは
かなり強みですね。
そのうえ、パチスロなら、有利です。
ギャンブルの借金は、
心証も悪いのです。
法テラスの相談所は込み合っていて、
申し込みせいです。
20万円程度なら、
法テラスの弁護士に、
少額訴訟の手引きをしてもらいましょう。
かなり丁寧に教えてくれるはずです。
頼もしいですよ。
ただし相談は3回まで。
しっかり勉強しましょう。
相手の住所も名前も分かっているのなら、
本当に良かったと思います。
最近になって知人に聞いた話によると、
訴訟相手の過去については、
触れる必要はありません。
関係ない悪事をひけらかせるのは、
かえって、あなたの心証が悪くなります。
”不当に相手を悪く言う行為”
これは弁護士の常套手段ですが。
どうしても書きたければ、
さりげなく
「相手は違法DLなどで、
訴えられた事があるそうなのですが、
怖いと思い、今まで躊躇してきましたが、
思い切って、今回訴訟にしました。」
というような感じならいいと思います。
クレカの話は残念でしたね。
その話を読んでいて、相手の性格が
だんだん見えてきました。
「裁判をする」と言ったら、
相手は何か譲歩するよう、
交渉してくる可能がとても高いです。
家もあり、口座も名前も知られている。
訴訟されたら怖いと思っているはずです。
でも、20万円、確実に!
(できれば利子も付けて!)
振り込みが確認されるまでは
絶対に絶対に信用してはいけません!
もし、訴状を出した後に
相手が裁判所を通さずに、
個人的に和解を交渉申し出てきたら、
「20万円、確認できるまでは
絶対に取り消さない!」
そういう強い姿勢を、崩さないでください。
これは約束です。絶対ですよ。
お金を観るまでは、
絶対に信じないでください。
警察には相談に行って下さい。
相談に行ったという記録だけでも
残すことが、かなり大切です。
逆に、記録を残さないと不利だと思って下さい。
記録を残せば、裁判所も
「友達同士の借金の貸し借りでなく、
事件性があるかもしれない詐欺被害」
と受け取ってくれます。
でも、記録を残さないと、
他の数多くある、友達同士の借金問題です。
どちらがインパクトがあるか、
頭の良いあなたなら、お分かりですよね?
ですから、その為に、
警察には相談に行って記録を残してもらって下さい。
”相談した記録”です。
そして、訴状には、
【相談日時】と【警察署名・担当部署・電話番号】と
【担当警察官の名前】も記載し、
訴状に、詐欺かもしれないと書くのです!
裁判することは、
手続きが完了するまで、
相手に話さない方がいいですよ。
万が一にも、邪魔されないためです。
頑張って下さい!
No.4
- 回答日時:
追加
パワーポイントの回答を忘れました。
無理です。
でも、そんなに構えなくても大丈夫ですよ。
事前に何を話すのか、伝えておく必要があるため、
書類にまとめて、事前に提出します。
あなたが一通
裁判官が一通
相手が一通
相手側には、裁判所が送ってくれます。
最初はテーブルをはさんで話し合います。
カセットテープ等も裁判官が必要と感じなければ、
再生もされないと思って下さい。
No.2
- 回答日時:
民事訴訟ですから、基本的に、
何を請求しようと自由です。
結論からいえば、どれも請求できます。
ただし、判決を下すのは裁判官です。
裁判官の【心証】を考慮して、
自分の印象を良くしなければなりません。
妥当だと思われる請求を初めからした方が、
当然、印象が良くなります。
(1)×(2)×
(3)○
時間がどうのというのではなく、
「仕事をしているのに、していないと嘘つかれた。
お金があるのに、ないふりを装われた。
病気の母が居るなど明らかな嘘を理由に、返済しなかった」
などを具体的に挙げれば、
【借金が返ってこない不安による精神的苦痛】
という慰謝料として一般的です。
ただし、認められにくいでしょう。
(4)3年~5年で返せる金額で
分割するのが一般的な判決です。
財産(家屋・土地・貯金口座の把握)が無ければ、
一括返済は望めません。
また、パチスロ、パチンコ通いのことは、
可能な限り、データとして調べ上げるべきです。
これにより、自己破産を防げます。
自己破産させてはいけません。
債権が紙切れになってしまいますよ。
可能な限り、ギャンブル遊びは調べ上げ、
データにして下さい。
(通っている店・日時・写真何でも)
(5)その話を具体的に調べ、
訴状に書くべきです。
必要なら、裁判所が調べます。
明らかに嘘などがあれば、詐欺罪に持っていけるばあいもありますが、
実際にはかなり難しいかもしれません。
それでも、この話は、訴状に書くべきです。
被告の不誠実さを浮き彫りにし、
裁判官の【心証】をこちら側に得るためです。
(6)これが事実なら詐欺罪に値すると思います。
あなたが詐欺に引っ掛かったのは明らかです。
証拠があろうが無かろうが、
こういう相手を野放しにしておくのは
次の被害者を生みますので、よくありません。
警察の協力を得るべきです。
警察の生活安全課に相談してみて下さい。
無料の法律相談があります。
【法テラスで】検索してみて下さい。
出来るだけ早く、弁護士相談に行って下さい。
あなたの貯金金額が少なければ、
法テラスを通せば、弁護士費用は
17万程度で済みます。
法テラスを通さない場合の弁護士費用は、
35万前後です。
相手の名前、住所は分かっていますか?
是非、、少額訴訟というのを起こして下さい。
裁判所で相談できます。
被害額にもよりますが、
弁護士を雇っても、
雇わなくても、裁判はできます。
(やり方は、裁判所や法テラスが教えてくれます)
直ちに、少額訴訟を起こしてください。
借金の返済請求をするのです。
少額訴訟自体は、借金金額にもよりますが、
簡易裁判であれば1万円程度で済みます。
もちろん、勝訴すれば
訴訟金は相手負担になりますが、
交通費などは、出ません。
そして、警察相談に行くべきです。
裁判所へ行くことと、警察へ行くことは
別の問題です。
民事事件と刑事事件だからです。
管轄が別です。
だから、同時に、2個
行動しなければなりません。
できるだけ【早い方がいい】ですよ。
のろのろしていると、「何故、今まで相談に来なかったのか?」
と、あなたの発言を疑われてしまうからです。
相手のやったこと、
これは証明されれば、
間違いなく詐欺罪にも関わると思います。
あなたが考えているよりも
相手は素行が悪く、おそらく、余罪もあるでしょうから、
場合によっては、大きな問題につながるかもしれないと
私は、感じました。
あなたが諦めるのなら、忘れて下さい。
でももし、泣き寝入りしないなら、
とにかく、役所や無料相談の弁護士に
何度も相談に行って、勉強をして下さい。
相手は、お金を持っていると思われますので、
相手の住所や名前さえつかめれば、
裁判は、間違いなくあなたの勝ちです。
借用書はありますか?
仮に借用書が無くても、
訴訟を引き受けてくれる弁護士さんを、
根気よく探し、引き受けてくれる先生がいれば、
勝てる見込みもあります。
(弁護士が引き受けるということは
勝訴の可能性があるからです。)
無料弁護士相談所
・法テラス(相談は3人の先生、各1回のみ)
チャンスは3回です。
その中で、訴訟を頼まれてもらわなければなりません。
「裁判をしたいので、お引き受けいただけますか?」
と必ず熱心に頼むこと。
一般的な相談は5000円が相場です。
なるべく無料で解決できるようにして下さい。
たいへん詳しい回答ありがとうございます。
当日は必ず、できる限りの証拠をまとめ、提出したいです。
できる事ならパワーポイントなどでまとめて示したいのですが当日そのような事は可能でしょうか?
(3)については、のちのち訴訟を起こしたいと考えています。
何せ、今本当にお金がなく、少額訴訟を起こすのがぎりぎりの残金です。
なので、弁護士を雇うお金もないので、できるだけ個人で解決したいです。
(4)相手は家も口座もある上、貸している金額は20万前後なので、
できれば一括で返済して貰いたいのです。
パチスロに関しては、相手の友人をあたって、できるだけデータを集めます。
(6)裁判所ではなく、警察ですね。
明日にでも警察署に行って事情を話してきます。
法テラスも今日中に相談してみたいと思います。
相手の住所も名前も分かっているので、少額訴訟を考えています。
とにかく、手元にいくらか帰って来ない事には本当に身動きが取れないレベルなので・・・。
最初に貸した分の借用書はあります。
最近に入って更に貸した分は借用書ではなく、録音のみです。
ほとんどが銀行振込なので、通帳に履歴は残っています。
貸した金額的にも、できるだけ弁護士の方に依頼するのは避けたいのですが、
やむを得ない場合はお願いしようと思います。
とにかく、まずは少額訴訟を起こし、警察署に行ってきます。
最近になって知人に聞いた話によると、
相手は過去に違法DLなどで訴えられた事があるそうなのですが
今回の裁判で何かしら、話のネタとしてでも使う事はできるでしょうか?
今考えると本当に甘い考えで貸しつけてしまって情けないです。
最近も、私のクレジットカードの引き落としが今月10日なので必ずそれまでに支払って欲しいと言って100%返すと言われたのですが、
前払金を理由にして貰えませんでした・・・。
大変参考になる回答ありがとうございます!
No.1
- 回答日時:
(1)しかし、その日までに返ってこず
友人が帰宅しなかった事とイベントに行けなかった事の因果関係が判らない、友人が帰ってこなくても一人で行けば良い。
(2)何度かは居留守の可能性も。
居留守は違法ではない、電話に応答するのも、メールの返事をするのも個人の自由、誰にも強制される事では無い。
(3)そのために消費した無駄な時間
人生とはその様な物、時間を有効に使えないのは本人の責任。
(4)相手がそれを主張すればそれだけで長期間に渡る分割返済になってしまうのでしょうか?
返済を求めるなら、貴方が相手の資産状況を把握しないと相手の言いなりになる
(5)意味不明
(6)度も嘘を付いことや約束(誓約書複数あり)を破った事を立証し法的に罪に該当し、請求できるようなものはないでしょうか?
契約不履行は立派な犯罪です。
>当時は生活費に困っているから少しでも助けになればと思って貸したのですが
生活費に困ってる人が返済できると思った自分を責めるべきだと思わないか?
生活費に困るとは、生きるか死ぬかに直面してる人です、約束や借金など命と比較すれば小さい、小さい、無視するのが当たりまえ。
回答ありがとうございます。
今考えるとほんとに馬鹿なことしてたと思います。
今後のために勉強になったと考えます・・・。
(1)については説明不足でした
「往復1万超の交通費がかかるので、」が抜けていました。
その相手とではないと行けないのではなくて、交通費が帰ってこのかったから行けなかったのです。
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