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これはもう何年も前の話になりますが、友人と家で遊んでいた時に、
当時とても流行っていたカードゲームの非常に高価なカードを誤って折られてしまいました。

俗に言う「トレーディングカードゲーム」というものでしたが、1パック150円で5枚カードが入っているという売り方でした。(これを換算すると1枚30円ですね)
折られたカードは当時、コレクターの人に売ると1枚20万円にもなるものでした。
カードゲームにおいて折れたもの、また著しく傷がついているものに至ってはタダ同然の価値になってしまいます。

当然、幼い私は友人と喧嘩になり、相手の親に買い直してもらおうとしました。
最初こそ相手方の親は「カードの1枚ぐらい、それで仲直りできるなら」という感じでしたが、
専門店に行き「1枚25万円」という表記を見た瞬間に態度を一変させ、結局買い直してもらえませんでした。

一般的に見れば1枚30円換算の品、マニアから見れば数十万円の品。そのカードゲームには最高で200万の値がつく物さえありました。

当時は子供でしたし何もやりようがなかったので仕方ないことですが、
今に似たような状況になった場合、このケースで当てはめ訴えるとなるとどうなりますか?

ちなみに相手は物品の価値を全く知らない・大切なものであるとわかるように特殊なケースに入れていたという状況でした。

A 回答 (1件)

素人ですが



損害賠償は 現物以上のものは 弁償してもらえない と言う 現実がありますが、

観点を変えて、骨董と言う位置づけも有るのではなかろうかと。

すると、友人がその価値を知りえたか? 貴方はケースに入れていた・・だから 20数万。
と言っても、その価値を承知で遊んだのか?

だから、貴方の方の落ち度も有って、結局 過失相殺で 話し合いで 落ち着く所に・・・

でしょうかね。しかし、子供の話と限定すれば、さらに 低くなる気がしますがね
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