
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あなたは知らない人に持って行かれるのが嫌でゴミとして出したわけですね。
あなたがごみとして出した時点で、そのごみはあなたの占有から離れます。
行政なり回収業者なりが回収するまでは、それらに所有権は移りません。
こんな瞬間に勝手に持って行くのは罪にならないかという問題ですね。
刑法に「占有離脱物横領」という罪があります。
落し物のように所有権は持ち主に残っているが、占有はしていないものを盗った場合の罪です。
持って行こうとしている人に面と向かって抗議するのが怖い場合は、警察に電話して「占有離脱物横領で告訴します」と告げれば、しかるべき措置を行ってもらえます。微罪でも事件になっている以上は成績になりますから。
No.5
- 回答日時:
この件は自治体の担当者に相談してください。
有料ゴミですから、住民は手数料を支払ってゴミを置いている、万一シールを盗んでゴミだけ戻されるという事態だって考えられますから、条例でゴミの持去りを禁止している自治体もあります。
無料で捨てるわけではなく、処分料金を前払いしてあるので、それが完遂できなければ問題有りは当然です。
No.4
- 回答日時:
決められた場所に、決められた時間に出されたゴミの所有権は、自治体にあります
以前、ゴミステーションの新聞紙を勝手に持っていった廃品回収業者が窃盗罪で捕まった、というのがニュースにもなりましたよ
といっても新聞紙は自治体の方でも再利用などで利益が出るから、業者を訴えたのであって、持っていかれても困らないゴミであれば、訴えは起こさないでしょう
因みにゴミとして正規に出した時点で持ち主の権利は無くなりますので、貴方が訴えを起こすことはできません
No.3
- 回答日時:
あなたには粗大ゴミでもその人(業者)にとっては資源となる宝物です。
が無断で持ち帰られるのが嫌な気持ちはよくわかります。
行政に持って帰ってもらう事も、持って行ってもらっているのではなく
税金を使っているので、お金を払っているのです。
近頃、新聞に”不要物引き取ります”のチラシが入っていませんか?
このようなところに引き取ってもらえば両得です。
運が良ければお金をもらえれるかも?
No.1
- 回答日時:
それはごみではなく 行政に引き取ってもらう前提ですから
一時的にそこに置いたに過ぎず あなたから行政側へ所有権が移転したに過ぎません
ですから 行政側が 訴えを起こせば 置き引き つまり窃盗として成立するでしょう
しかし 実際には行政がそこまで手間隙をかける時間も余裕もないので
事実上何もしない=罪が問えない事態 となっているのが現状です
もし あなたがその物品を持ち去ろうとする人間を見つけたら 迷わず110番をすればいいのです
持ち去りは立派な窃盗罪です
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