【お題】王手、そして

 相続人は兄と私です。
 当時母のものは何も残っていないということでしたが、今年になり預貯金がかなりあったことが
 わかりました。兄に問いただすと全部支払いを受けて、葬儀代やその後の法要、父の墓も移して
 ○○家の墓とした代金やお坊さんへのお礼などそれ以上に使ってもうないといわれました。
 このような場合はあきらめるしかないのでしょうか?
 よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

今更追っかけても、あなたの希望通り事が進む可能性は少ないと思います。



・相続財産の客観的根拠があって、
・相続財産の請求権があって
 (遺言なし、分割協議未了、うっかりハンコを押したりしていない など)
・請求できる資産が兄にある

ことが必要です。
それに加えて長期の調停や裁判に耐えられる忍耐力が必要です。

法要や墓地・墓石費用でなくなったという程度で正当化できる程度の財産なら
「くれてやる」と啖呵切ったほうがすっきりするかも知れませんよ。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました

お礼日時:2011/02/23 08:43

半分は受け取る権利があるのですから、明細を示してもらう権利もあるでしょうね。



葬儀告別式・49日法要・3回忌・7回忌・墓代・御布施等と香典と相殺して、残があるならその半分。
しかし、本当にマイナスになっていたのならその半分を負担する覚悟が必要となるかも知れません。なにしろ兄弟なのですから…。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2011/02/23 08:45

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