車の助手席に乗った人には左方確認の義務があるのでしょうか?
僕はDVDの問屋さんでアルバイトをしていますが、配達の時に車の助手席に乗ることがよくあります。
小さな問屋なので社長が車を運転するのですが、左に曲がる時に社長が左方の確認を僕に押し付けて、左を確認して「オーライ」と言えと言って来ました。
仕方なく左を確認して「オーライ」と言う日々が続いたのですが、先日僕が「オーライ」と言ったところ左から出てきた歩行者とぶつかりそうになりました。
実際にはぶつからなかったのですが、明らかに最初から見えていた歩行者なのに社長は僕の「オーライ」の一声で左方の確認を一切せずにハンドルを左に切った為に事故になりそうに成ったのです。
その時、社長は「お前がオーライって言ったから左に切ったんだ。もしもぶつかっていたらお前の責任だ。」と僕を怒鳴りつけました。
そして続けてこう言いました「俺はお前を金で雇っているんだ。俺がお前に左の確認の仕事を任せている以上、左の確認の義務はお前にあるんだ!」と。
そこで質問なのですが、雇い主から自動車の運転上の左方確認を命令された場合、僕には左方確認の義務が生じるのでしょうか?
僕個人の考えでは、道路交通法上すべての安全確認は運転者にあると考えています。
でもよく分からないのはバスの車掌の存在です。
確かに昔、バスの車掌が左方を確認して「オーライ」と言っているのを見かけたことがある気がします。
バスガイドさん(これも車掌の一種でしょうか)は、後方を確認しながら笛を吹いてバック時にバスを誘導します。
なら車掌の免許と言うのがあるのだと思って調べたら特には無さそうです。
つまり車掌が会社からお金で雇われている身だから左方や後方の確認の義務が生じるのであるとすれば、当方の社長が言う通り、社長から左方確認を命じられた僕には左方の確認の義務が生じるとも言えます。
でも、僕が「オーライ」と言ったからと言って、左方の確認もせずにハンドルを左に切る様な運転者の助手席にはもう乗りたくありません。
法律上、どうなのか分かる方いましたら教えて下さい。
No.1
- 回答日時:
道路交通法上は、運転手の責任になるので、車掌が罪に問われることは通常ないと思います。
実際に過去の判例でも、広島高裁松江支部昭和32年4月1日判決で、バスの運転手は例え車掌により発車の合図がなされた場合でも、自ら乗降口の扉等の安全装置を確かめる義務がある。という判決が出されています。
ただ、社内的な罰則は道路交通法とは関係ないので、もしそれで社内的な罰則を受けても仕方ないかなとは思いますけど。
ちゃんと規定されていたり、事前に説明が成されていることが条件ですけどね。
ご参考まで。
No.2
- 回答日時:
法律ではなく社内の業務指示でしょう。
車で仕事をしている以上、役割分担があるはず。片方は運転という仕事をしているのに、あなたが遊んでいて言い訳はありません。
助手、ナビゲーターという役割を持っているはずです。その辺を確認すればいいと思いますよ。
No.3
- 回答日時:
すべて運転者の責任。
大型バスがバスガイド(車掌)の誘導ミスにより事故を起こした場合でも、すべての責任は運転者にあります。
なお、誘導ミスをしたバスガイド(車掌)は、修理費の一部負担や、減給などの懲戒処分とか、別の形での責任を負わされます。
蛇足ですが、工事現場の誘導員、駐車場の誘導員、警備員などの誘導ミスによる事故も、すべての責任は運転者にあります。
これは「交差点での、警察官の手信号による交通整理」も同様です(警察官の手信号は「信号機」と同じ扱いです)
「信号機の信号が青でも、危険があるなら進行してはダメ」なので、例え警察官が「進め」と指示しても、危険があるなら進行してはいけません。
No.4
- 回答日時:
そんな義務はありません
そもそも 一人で安全確認ができない人間は運転してはいけません
助手席の人間が死角となる部分を確認する行為は よほど互いの気心が知れていたり
相手の運転技術やクセ それらを熟知していない限り かえって危ない結果となってしまいます
自分では行けると思ってOKを出したところ 運転者がモタついて衝突なんて良くある話です
ワタシは自分で運転するときは同乗者に余計な事はしてほしくありませんし
自分が他人の車に乗るときも余計な事はしません
ただ、明らかに気づいていないような危険状態に気づけば教えたり ギアを抜いたりしますけどね
運転者からそれらを強要するのはおかしいでしょう
バスの例を挙げていますが それはちょっと次元の違う話です
あくまでもダブルチェックの意味合いに過ぎず
同乗者が確認したからといって運転者が確認をしなくていいわけではありません
どこの会社?
No.5
- 回答日時:
道路交通法上の運転者は、同乗者を保護する責任があっても、確認や補助を求める義務は有りません。
万一、助手席に乗っている人の誘導で事故が起きても、すべて運転者の責任です。
しかし重ねて言いますが、あくまでも道路交通法上での事です。
>そこで質問なのですが、雇い主から自動車の運転上の左方確認を命令された場合、僕には左方確認の義務が生じるのでしょうか?
業務上命令されれば、業務上での義務も責任も有ります。
ご質問の場合、助手席の勤務時間内での仕事としての話と成ります。
業務上の仕事として与えられた事で有れば、それを怠った事による損害が発生すれば、業務上での責任を負わされる事は有ります。
あくまでも、業務契約によりますが、今回雇い主がそれを求めているのであれば、それに従うしか有りません。
ただし、あくまでも業務上での責任範囲であり、運転者としての過失を負担する物では有りませんので、道路交通法での罰を分担したり引き受けることは有りません。
言い換えれば、万一人身事故になっても、あくまでも業務での不注意程度で、わずかな減俸や厳重注意程度でしょうか。
ただし、運転者は相手に対する保証や損害賠償。さらには公安委員会からの罰を受ける事と成るはずです。
>でも、僕が「オーライ」と言ったからと言って、左方の確認もせずにハンドルを左に切る様な運転者の助手席にはもう乗りたくありません。
これは、業務命令に背くことと成りますので、その仕事を辞退するかやめるしかないでしょう。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
最初から見えてるならオーライって言わなきゃいいじゃないですか。
見えない、見にくいから、助手席に人に確認してもらってるわけで、
適当なことを言うから怒られただけですよ。
義務だの責任だの法律上とかいって、簡単な確認作業もできないのであれば、
あぶないから辞めたほうがお互いいいですよね。
たしかにそうですね。その程度の仕事もろくに出来ないのであれば、辞めた方が良いですね。
おかげさまで気付かされました。と言うか勝手に気付いたのかも知れませんが、この御時世、雇って貰っているだけで有り難いのに、法律どうこうで社長にたてつこうと言う僕の考えが間違っていたのだと気付きました。
ありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
運転している社長にしてみれば、勤務時間中だから、助手席に座っているだけでいることが気に入らないというようなところではないでしょうか。
俺はお前を金で雇っているんだというくらいなので。道交法の問題とは関係ありません。
助手席の人に左側の確認一切を押しつけるとしたら、とんでもなくいい加減なドライバーだと思いますが、一方で運転席からは死角になる部分を、助手席から見て補助するというのは考えられることです。
いずれにしても、確認する以上はきちんと見て確認することは重要です。社長としては、それも一つの仕事と考えているのでしょう。
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