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自分の実家の持ち家の抵当権抹消の手続きについて質問します。
80近くの父と娘の二人暮らしです。私は2年前から父と同居しています。
家のローンは数年前に終わっていますが、抵当権の抹消手続きをしていなかったらしいのです。
父はずっと一人暮らしでそのような書類が来ていても意味が分らなく無視していたと思います。
司法書士に頼むか自分でするかですが、父は最近ボケ始めているので自分ですることは不可能です。
こういった場合、代理である私ができるのでしょうか。
自分でする場合、銀行へ書類をもらい行ったり、法務局へ行ったり、たくさんの書類を作ったりと大変なのでしょうか。
もしこの抹消を行なわずほっておくと、、父が無くなって相続したり、家を売るようなときに面倒ですよね。
果たして自分で出来るものなのですか。
仕事をしているので、時間的なことを考えると司法書士に依頼するほうがいいのかもと思ったりもしています。

A 回答 (3件)

この場合は登記義務者ではなく登記権利者なので、法務局もそんなにうるさくは言いません。

念の為にお父さんの委任状を用意しておけば大丈夫だと思います。他の回答にあったような戸籍謄本、権利証、印鑑証明書なんて必要ありません。
ネットで検索してもやり方は色々出てくるし、法務局の登記相談の窓口で教えてくれます。そんなに難しい事ではありません。ネットで検索して申請書を作って必要書類を用意して、法務局に持って行って一回で済めばいいですが、不備があってやり直しの場合はもう一度行かなければならないかもしれません。まあ司法書士に依頼しても2万くらいだと思いますから、面倒なら司法書士に依頼してもいいんじゃないですかね。
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抵当権抹消は 抵当権を設定した者しかできません(もしくは抵当権者の委任を受けたか抵当権抹消の承認書を受け取っているか)



まずは、ローン会社に確認することです
通常はローン会社で司法書士に委任します(費用は請求されます)
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あなたが司法書士、若しくは弁護士の所へ行って事情を話し、父親から抵当権抹消手続きの委任をされた形をとれば良いんです。

必要な書類は説明してくれるとは思いますが、最低でもお父さんとあなたとの関係を立証する「戸籍謄本」他に「土地家屋の権利書の副本」「実印」「印鑑登録証」は必要になってくると思います。ただ副本に関しては、司法書士・弁護士が抵当権を付けているところに「受任通知」を出せば「正本」が出てくるので必要は無くなるかも知れません。後は一任すれば全てやってくれます。あなたが法務局や銀行へ行く必要は無いです。全部やってくれます。行くとすれば役所で戸籍謄本と印鑑登録証を発行してもらいに行くだけでしょうか。
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