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いつも質問サイトを見て法律の勉強をさせていただいています。
このたび、ニュースを見ていて気になることがありました。

ニュースを参考に作成した事例
コンビニのATMに客がとり忘れた現金20万円があり、それをコンビニ店員が持ち去った。

この場合、持ち去る前の現金20万円の占有(財産犯の保護する占有)はどこにあったのでしょうか?
ATM設置銀行
ATM管理会社
客の取引した相手の銀行
引き出した客
コンビニ店員
コンビニ店長
占有離脱物

何罪が成立しますか?
占有離脱物横領罪
窃盗罪
業務上横領罪

考えても全くわかりませんでした。
教えてください。

A 回答 (4件)

落し物と同じなのではないかと思いますが。

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厳密に言えば業務上横領罪になりそうですね。



ATMから取った時点ではまだ自己占有にはならず店の占有で、
店外に持ち去った時点で占有したことになると考えられますので。


持ち去る前の占有は、
占有無し→店の占有→店員の占有
という順番になります。
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まあ個別事例において変ることがないとは言えませんが、一般論として言えば、コンビニ店舗内にある限り、「コンビニ店長」(もう少し厳密に言うなら、コンビニ店舗施設の管理者)の占有だと思って間違いありません。

これが銀行ATMならば一般には銀行支店長など銀行施設の管理者の占有下にあります。
従業員は単なる占有補助者に過ぎず独立の占有がありません。仮に、従業員に独立の占有を認めたとしても、施設管理者の占有がないということにはなりません。施設管理者は間接占有していることになるので、その占有を侵害していることに変わりはありません。

よって、答えは窃盗罪です。
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付け足しです。



仮に管理者等の占有とは別に従業員自身の固有の占有を認めたとすれば、窃盗罪と業務上横領罪の両罪が成立して観念的競合になると考えてもよいとは思いますが(法定刑は同じなので結果に影響はありません。)、判例は窃盗罪のみを認めたものしか見つかりませんでした。もっとも、単に、訴因が窃盗罪に過ぎなかっただけで、業務上横領については判断していないだけかもしれません。
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