No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>既存の建築物(未確認申請)は撤去しなければ申請は通らないですか?
母屋の新築の時期、敷地の用途地域性格次第・・・情報記載がないので、どなたの断定的な回答にもいたらないでしょう。。
>薪小屋やカーポート(木造)
程度は、現存しても「仮設物(撤去予定)」で、配置図の中に点線描画でOK(カモ)。
確認申請とは、「今回こういうふうなプランで完成させたい」というあくまで「計画」を確認(審査)してもらうだけの制度ですから。
そして、工事は「なかなか完成せずに何年がかりでやってます」という(コジツケ的)言い訳でもそれも建設主都合。
ローンなどお金を引き出したい都合とかなければ、(表向き)工事は(絵に描いた計画に向けて)いつまでもチョロチョロやってること(にしてもw)でもいいのです・・・(^^/
なるほど、そういう手もあるんですね。建築中であれば税金も掛からなそうだし...撤去予定で点線描画が通れば完成までに壊せばいい訳だしw
No.2
- 回答日時:
安全性や仕様規定を順守していないのならば、撤去の可能性は高いです。
アクリルの屋根を外すなどして骨組みだけとし、パーゴラであるといいきるのはあなたの自由となります。木造ということなので、形状がわかりません。認めるかどうかは現場を拝見しないと私も断言できません。
現状が違法状態ですので、今回の建築行為で敷地全体を合法的にできなければ建築はできません。
なので、敷地設定も問題です。安全性や仕様規定のノウハウがわかっていないのなら、自分で申請を出すにしろ建築士にサポートを受けるべきでしょう。
ガレージの内装規定はただの小屋ではすみませんよ。
No.1
- 回答日時:
敷地設定によります。
また、申告していないと検査の際に質問されることはあると思います。増築は防火地区でなければ10m2以内は申請不要なので、今回初めてそれを超える増築になるということであれば、以前の増築に関して12条5項の報告書(建築士の報告書)とガレージの増築を一緒に出すようにいわれる可能性はあるかと思います。
安全性が低く、仕様や建蔽率など全く違法であるならば改修や撤去の必要もでる可能性があります。
建築士や審査機関と相談してみましょう。
また、審査機関によっては全く受け付けないところと相談に乗ってくれるところがあります。
これは違法を認めるということではなく、合法化の方法を建築士に提案させてそれを認めるか協議してくれるというイメージです。
が、既に10m2を超える違法増築をしており、今回敷地をガレージのみで申請できない場合は撤去でしか対応できないと思います。
回答ありがとうございます。現在の薪小屋、カーポート合わせて20m2程ありますので撤去するしかないかもしれないですね。ちなみに屋根だけ取れば申請通るでしょうか?ガレージも自分で確認申請及び建築を考えています。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・人生のプチ美学を教えてください!!
- ・10秒目をつむったら…
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード
- ・街中で見かけて「グッときた人」の思い出
- ・「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!
- ・幼稚園時代「何組」でしたか?
- ・激凹みから立ち直る方法
- ・1つだけ過去を変えられるとしたら?
- ・【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集
- ・【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?
- ・映画のエンドロール観る派?観ない派?
- ・海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?
- ・誕生日にもらった意外なもの
- ・天使と悪魔選手権
- ・ちょっと先の未来クイズ第2問
- ・【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?
- ・推しミネラルウォーターはありますか?
- ・都道府県穴埋めゲーム
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・準・究極の選択
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
第一種住居地域にある工場の売却
-
一つの敷地に2つの家
-
建築基準法について教えてくだ...
-
排煙に関わる告示
-
ペントハウスは述べ床面積に入る?
-
平面図の平米と坪の出し方がわ...
-
店舗併用住宅について
-
倉庫の採光・換気等の計算
-
外置き給湯器が床面積算入?
-
外玄関灯(ポーチ)の色
-
建築基準法28条 居室の採光
-
車寄せ可能な玄関ポーチは床面...
-
法22条区域の軒裏の構造は?
-
22条区域の延焼のラインの外壁...
-
建物表示登記の図面と求積にポ...
-
ショールームの用途区分は?
-
1~2年間、居候する場合の住民...
-
階段下の床面積参入について 集...
-
内装制限 建具とかドアについて
-
排煙の緩和 告示1436号について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報