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今度、建替え(専用住宅)を行うのですが同敷地内に付属倉庫が2棟あります。倉庫の各床面積は89m2と114m2です。100m2を超える倉庫は特殊建築物の扱いになると思うのですがそのときの100m2超える基準というのは単独(倉庫1棟)で見ればいいのでしょうか?それとも付属倉庫2棟分の合計床面積でみるのでしょうか?教えてください、おねがいします。

A 回答 (2件)

前にも、似たような質問をされていますが、「可分不可分」の件は解決されたのでしょうか???


http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3163773.html

特殊建築物ではないか、と疑われるような倉庫と住宅は、一般的には「可分」です。
また、89m2と114m2であれば、倉庫同士も一般的に「可分」でしょう。
「可分」であるなら、複数棟の倉庫の合計面積、なんて考え方は無いのですから、答えは当然、「単独で100m2を越えるか否か」によって「特殊建築物か否か」が決まる、となります。

質問の際、以前の質問なり回答なりを充分に消化して、それでも解らない部分を整理してから質問された方が良いと思いますよ。
今回の場合では、「これこれこういう理由で「不可分」と行政にお墨付きを得ている」という説明が有れば、質問に沿った回答が得られると思いますが、今回の質問だけ見ると、他の方ももう言われていますが、「可分だから関係ないよ」というような回答しか、皆さん出来ないこととなるのだと思いますよ。
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北国の設計屋さんです。


商売上倉庫を現在使用して、建築確認申請をする場合は、倉庫部分を除外して住宅部分を単独で申請しなくてはなりません。
敷地を倉庫部分と住宅部分に分ける必要があります。
建蔽率、容積率を厳守して分けるようにしましょう。
従って既存の倉庫の部分は、申請外扱いになります。
住宅の付属する物置として申請する場合は、既存部分として、配置図に構造、階数、建築面積、延床面積を明記して申請します。
ご参考まで
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