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初歩的な質問で申し訳ないのですが、用途上不可分(同一敷地内に建てて良い)の敷地内に新たに住宅の建築をする際には現在建っている既存の建物も確認申請の範囲に入るのでしょうか?

A 回答 (6件)

 現在作業小屋がある敷地に住宅を建てると仮定して答えます。


 建築面積や床面積の数値として出てきますが、例えば平面図や立面図のようなものはいりません。配置図にのみ「既存作業小屋」などと書いて外形を記入してください。
 ただ一般的には、住宅の建つ敷地と作業小屋のある敷地を「同一所有者による、隣接する2つの敷地」であると捉え、都合のいいところで境界線を設定し、住宅の方の敷地についてのみ確認申請を出します。
 農家の作業小屋なら問題ありませんが、離れであったり車庫であったりした場合、それが用途上不可分かどうかの判断が行政に委ねられるからです。
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3回目、こんにちは、設計の方?



回答に関しては先の方々同様(前にチラッと書きましたが)。
蛇足ですが・・・
可分不可分や2棟の倉庫の扱いの判断は管轄の役所や、検査機関で変わる可能性があります。
又、申請書の書き方もしかり。

大よその配置図を描いた上で役所也に行かれた方が良いでしょうね。
ここで得た回答を参考に質問をぶつけるなり、解釈を聞くなりされたら如何でしょう、もやもやが氷解すると思いますよ。
折角書いて、沢山直されるのも面倒ですし、又、万が一法改正の絡みで出し直しするにしても紙が勿体無いですし、一度確認に赴かれる事を強くお勧めします。(折込済みでしたか?)

ご参考まで。
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基本的には、集団規定(都市計画区域等に関する規定・建築基準法第3章の規定)については、敷地単位で審査されますので、既存部分も含めて審査の対象となります。


一方、単体規定(個々の建築物に関する規定。建築基準法第2章の規定)については、建物ごととなりますので、既存部分については審査されません。
但し、建築主事等は既存部分を審査できないわけではないので、必要と判断された場合は審査される可能性はあります。(通常は審査しませんが。)
既存について、確認申請書の第4面から第5面が追加となると共に、配置図には必ず記載されます。また、用途、平面、確認や検査の日付や番号を整理しておく必要があります。
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?


いま建ってる家の敷地に
新築建てるのに
現建物の確認申請いらんでしょ。
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>新たに住宅の建築



既存の物置、車庫があって
住宅を新築した場合、不可分です。

なので、既存があるから住宅は
敷地単位で「増築」扱いになります。
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別棟でも建蔽率や容積率には含まれますから、確認申請の範囲に入ってきます。


棟続きなら、面積によっては、排煙設備が必要になってきます。
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