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アメリカ在住です。ペット用品全般の通信販売を行うサイトを製作中です。
アメリカから日本に向けて動物用健康食品、化粧品(抗生剤を含むものあり)を発送します。日本にない商品を多く扱いたいのですが どういうものを送ると薬事法違反になりますか?
必要な許可や手続きがありますか?

A 回答 (3件)

薬事で認めて無いもの



調べる手間も惜しいなら、個人輸入代行業者にしとけば?

業として販売するから規制されるんだからさ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/03 01:24

#1さんが回答している通り、日本に向けて発送するのであれば「薬事法」で認可されたものしか「販売(発送)」できません。



認可されているか調べるのは難しいのでみんな「個人輸入」にしているんです。

個人輸入でも「業者から取り寄せて送る」となると「販売」とみなされます。(仕入れたものを送っていることになるため)

だからアメリカのメーカーもしくは商品を扱っている業者から直接、購入者に送る必要があります。
(「仲介」することで「個人輸入代行」が成り立ちます。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。アメリカで流通している安全で秀れたものを紹介したいと思っています。認可されていうかどうかを調べるのは難しいというのは、時間や費用かかるということでしょうか?程度によりますがあきらめずに調べてみます。

お礼日時:2011/03/03 01:22

だったらまずwikipediaの内容を読んでみたら?


製造販売の届けもまだなんでしょ?
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