
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
嘱託員は地方公務員の特別職となり、地方公務員法の適用を受けません。
(地方公務員法3条3項)ただ、それをもって100%副業okと言い切る自信もないので、市の人事管理室に電話で確認を取って下さい。
06-6489-6177
参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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