
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「物置に固定資産税はかかりません」の一括りは正しい情報ではありません。
所有者が資産の認識があろうがなかろうが、登記があろうがなかろうが、税の徴収者自治体が目視で一方的に決めることです。
「土地に定着している」かが判断基準です。
いくら上モノが大き目でなくても、粗末なものでも、ブロック基礎レベルでもアンカーボルトで留められていれば「土地への定着物」と言われます。
これは「建築物か」という判断基準にも関わってきます。
皆様、貴重なお時間を割いて、御回答頂き、ありがとうございます。
>固定資産税はかかりません
というご回答を頂きました。個人での使用に限るということが条件のようですね。
>税の徴収者自治体が目視で一方的に決める
というご回答を頂きました。ということは、徴収査定者によっても、その決め方には、ある人では税対象範囲と決めるが、またある人ではそうならないといった、揺るぎあるゾーンが現実にありそうですね。
>ブロック基礎レベルでもアンカーボルトで留められていれば「土地への定着物」
というご回答を頂きました。アンカーが接合されているか否かが分岐点になりそうですね。
>面積10平米以下は、不要となっている
というご回答を頂きました。こちらは基礎などと結合されている場合でもということになりそうでしょうか。
>「置いとくだけ」だから課税対象にはしない。
というご回答を頂きました。アンカー接合なしということになると解釈しました。
>強風などで動いてしまわないように気遣って、ブロック平置程度でも捨てコンに(フックピン程度でない)アンカーボルトを埋め込んでアングルに穴通しで留めてしまうと、「土地に定着」という判定を下す(よう、資産税課職員は指導を受けています。
というご回答を頂きました。ということは、土地定着無しとして使用するには、小さめの物置ですと内容物が軽いと風転している物を見たこともありますので、高さよりも接地辺の長い物でないと転倒可能性は常に生まれる可能性がありますから選定が必要ですね。
皆様の貴重なご意見と御知識をいただけて幸いでした。
No.6
- 回答日時:
(2)他の方の回答に正確性疑問・・・捨て置けないので、一度だけダメ押し追記ですm(__)m
償却資産とか税務観点での考えと別個の問題です。
「建築物」認定にも関わりますので建築士知識として。
他の方の回答にあるように、
スチール物置キット
>持ち運べて「置いとくだけ」が大方ですが
>だから課税対象にはしない
で済むのですが、
強風などで動いてしまわないように気遣って、ブロック平置程度でも捨てコンに(フックピン程度でない)アンカーボルトを埋め込んでアングルに穴通しで留めてしまうと、「土地に定着」という判定を下す(よう、資産税課職員は指導を受けています。(ようです))(伝聞情報ですがm(__)m
そういう資産税課職員本職経験談が一番まちがいないですが。
また、「建築物」として床面積・建築面積参入で、建蔽率等に関わりますから、建築関係課、建築士の認識としては以上の通りです。
皆様、貴重なお時間を割いて、御回答頂き、ありがとうございます。
>固定資産税はかかりません
というご回答を頂きました。個人での使用に限るということが条件のようですね。
>税の徴収者自治体が目視で一方的に決める
というご回答を頂きました。ということは、徴収査定者によっても、その決め方には、ある人では税対象範囲と決めるが、またある人ではそうならないといった、揺るぎあるゾーンが現実にありそうですね。
>ブロック基礎レベルでもアンカーボルトで留められていれば「土地への定着物」
というご回答を頂きました。アンカーが接合されているか否かが分岐点になりそうですね。
>面積10平米以下は、不要となっている
というご回答を頂きました。こちらは基礎などと結合されている場合でもということになりそうでしょうか。
>「置いとくだけ」だから課税対象にはしない。
というご回答を頂きました。アンカー接合なしということになると解釈しました。
>強風などで動いてしまわないように気遣って、ブロック平置程度でも捨てコンに(フックピン程度でない)アンカーボルトを埋め込んでアングルに穴通しで留めてしまうと、「土地に定着」という判定を下す(よう、資産税課職員は指導を受けています。
というご回答を頂きました。ということは、土地定着無しとして使用するには、小さめの物置ですと内容物が軽いと風転している物を見たこともありますので、高さよりも接地辺の長い物でないと転倒可能性は常に生まれる可能性がありますから選定が必要ですね。
皆様の貴重なご意見と御知識をいただけて幸いでした。
No.5
- 回答日時:
個人住宅の場合は税金は発生しませんが、借家やアパート設備として
設置した場合は、償却資産として課税対象になります。
皆様、貴重なお時間を割いて、御回答頂き、ありがとうございます。
>固定資産税はかかりません
というご回答を頂きました。個人での使用に限るということが条件のようですね。
>税の徴収者自治体が目視で一方的に決める
というご回答を頂きました。ということは、徴収査定者によっても、その決め方には、ある人では税対象範囲と決めるが、またある人ではそうならないといった、揺るぎあるゾーンが現実にありそうですね。
>ブロック基礎レベルでもアンカーボルトで留められていれば「土地への定着物」
というご回答を頂きました。アンカーが接合されているか否かが分岐点になりそうですね。
>面積10平米以下は、不要となっている
というご回答を頂きました。こちらは基礎などと結合されている場合でもということになりそうでしょうか。
>「置いとくだけ」だから課税対象にはしない。
というご回答を頂きました。アンカー接合なしということになると解釈しました。
>強風などで動いてしまわないように気遣って、ブロック平置程度でも捨てコンに(フックピン程度でない)アンカーボルトを埋め込んでアングルに穴通しで留めてしまうと、「土地に定着」という判定を下す(よう、資産税課職員は指導を受けています。
というご回答を頂きました。ということは、土地定着無しとして使用するには、小さめの物置ですと内容物が軽いと風転している物を見たこともありますので、高さよりも接地辺の長い物でないと転倒可能性は常に生まれる可能性がありますから選定が必要ですね。
皆様の貴重なご意見と御知識をいただけて幸いでした。
No.4
- 回答日時:
>イナバ物置やヨド物置などです
室内高が1.5m以上及び
土地に定着していれば課税対象になる。
しかしながら、こも手の物置は
「置いとくだけ」だから課税対象にはしない。
皆様、貴重なお時間を割いて、御回答頂き、ありがとうございます。
>固定資産税はかかりません
というご回答を頂きました。個人での使用に限るということが条件のようですね。
>税の徴収者自治体が目視で一方的に決める
というご回答を頂きました。ということは、徴収査定者によっても、その決め方には、ある人では税対象範囲と決めるが、またある人ではそうならないといった、揺るぎあるゾーンが現実にありそうですね。
>ブロック基礎レベルでもアンカーボルトで留められていれば「土地への定着物」
というご回答を頂きました。アンカーが接合されているか否かが分岐点になりそうですね。
>面積10平米以下は、不要となっている
というご回答を頂きました。こちらは基礎などと結合されている場合でもということになりそうでしょうか。
>「置いとくだけ」だから課税対象にはしない。
というご回答を頂きました。アンカー接合なしということになると解釈しました。
>強風などで動いてしまわないように気遣って、ブロック平置程度でも捨てコンに(フックピン程度でない)アンカーボルトを埋め込んでアングルに穴通しで留めてしまうと、「土地に定着」という判定を下す(よう、資産税課職員は指導を受けています。
というご回答を頂きました。ということは、土地定着無しとして使用するには、小さめの物置ですと内容物が軽いと風転している物を見たこともありますので、高さよりも接地辺の長い物でないと転倒可能性は常に生まれる可能性がありますから選定が必要ですね。
皆様の貴重なご意見と御知識をいただけて幸いでした。
No.3
- 回答日時:
大型の物置は、基本的に、建築物「倉庫」として扱われます。
面積によっては、建築確認申請が必要です。(面積10平米以下は、不要となっているが、建坪率、容積率を超えてはダメ)
建築物なら、すべて、基礎に緊結しなければなりませんので、固定資産でしょうネ。
建築確認申請に付いては、イナバ物置のサイトにも記載されています。
http://www.inaba-ss.co.jp/monooki/qa/index.html
小さい物置(人が持って移動可能)程度なら、建築物ではありませんので、固定資産税は、かからないと思います。
参考URL:http://www.inaba-ss.co.jp/monooki/qa/index.html
皆様、貴重なお時間を割いて、御回答頂き、ありがとうございます。
>固定資産税はかかりません
というご回答を頂きました。個人での使用に限るということが条件のようですね。
>税の徴収者自治体が目視で一方的に決める
というご回答を頂きました。ということは、徴収査定者によっても、その決め方には、ある人では税対象範囲と決めるが、またある人ではそうならないといった、揺るぎあるゾーンが現実にありそうですね。
>ブロック基礎レベルでもアンカーボルトで留められていれば「土地への定着物」
というご回答を頂きました。アンカーが接合されているか否かが分岐点になりそうですね。
>面積10平米以下は、不要となっている
というご回答を頂きました。こちらは基礎などと結合されている場合でもということになりそうでしょうか。
>「置いとくだけ」だから課税対象にはしない。
というご回答を頂きました。アンカー接合なしということになると解釈しました。
>強風などで動いてしまわないように気遣って、ブロック平置程度でも捨てコンに(フックピン程度でない)アンカーボルトを埋め込んでアングルに穴通しで留めてしまうと、「土地に定着」という判定を下す(よう、資産税課職員は指導を受けています。
というご回答を頂きました。ということは、土地定着無しとして使用するには、小さめの物置ですと内容物が軽いと風転している物を見たこともありますので、高さよりも接地辺の長い物でないと転倒可能性は常に生まれる可能性がありますから選定が必要ですね。
皆様の貴重なご意見と御知識をいただけて幸いでした。
No.1
- 回答日時:
物置には固定資産税はかかりません。
法人の場合には経理処理もあって申告が必要だと思いますが。
個人で据え付けても、家屋ではないので。
皆様、貴重なお時間を割いて、御回答頂き、ありがとうございます。
>固定資産税はかかりません
というご回答を頂きました。個人での使用に限るということが条件のようですね。
>税の徴収者自治体が目視で一方的に決める
というご回答を頂きました。ということは、徴収査定者によっても、その決め方には、ある人では税対象範囲と決めるが、またある人ではそうならないといった、揺るぎあるゾーンが現実にありそうですね。
>ブロック基礎レベルでもアンカーボルトで留められていれば「土地への定着物」
というご回答を頂きました。アンカーが接合されているか否かが分岐点になりそうですね。
>面積10平米以下は、不要となっている
というご回答を頂きました。こちらは基礎などと結合されている場合でもということになりそうでしょうか。
>「置いとくだけ」だから課税対象にはしない。
というご回答を頂きました。アンカー接合なしということになると解釈しました。
>強風などで動いてしまわないように気遣って、ブロック平置程度でも捨てコンに(フックピン程度でない)アンカーボルトを埋め込んでアングルに穴通しで留めてしまうと、「土地に定着」という判定を下す(よう、資産税課職員は指導を受けています。
というご回答を頂きました。ということは、土地定着無しとして使用するには、小さめの物置ですと内容物が軽いと風転している物を見たこともありますので、高さよりも接地辺の長い物でないと転倒可能性は常に生まれる可能性がありますから選定が必要ですね。
皆様の貴重なご意見と御知識をいただけて幸いでした。
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