
先日中古車を購入したのですが、前所有者の保管場所証票がリアガラスに内側から貼られています。
お店ではこのステッカーのみ、剥がせないと断られてしまいました。
せっかく満足のいく車に出会えたので、なんとか剥がしたいです。
たとえば熱線と水平に作業するのがよいのか?直角に作業するのがよいのか?
スクレーパーでガリガリやらなければ、熱線は大丈夫?
同じような境遇で問題なく剥がせた方、具体的な方法を教えていただけますが?
また、失敗談も募集してます。
ちなみに車はH20年式なので、貼ってから三年くらいのものです。
もちろん作業は自己責任だと思いますが、成功例で勇気をください(^o^)
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
出来ればガラスの温度が高い方がよいのでドライヤーなどで注意しながら暖めてから手で剥がす(ガラスが割れることはないと思うけど1部だけ余り暖めるのは怖いので少ししか暖めたことはない)その後は手の爪か何かで最初引っかかりを作りガラス面に出来るだけ沿わせるように熱線と平行にゆっくりと剥がす。
この時に張っている物が剥がれるところと360度近い角度に成るように(熱線が剥がれにくい角度に成るように)してして少しづつゆっくりと焦らずに(ここでドライヤーなど使うと良いかも、余り熱いと手でステッカー自体持てないから指センサーになるかも)その様にしてはがして居て熱線がガラス面から浮くように感じたら多分熱線は駄目になると思います。
私の場合過去にリヤのガラスに張ったフィルムを剥がすのに実施しました糊が強いタイプでしたから熱線を諦めてそれでも出来るだけ痛めないように注意して作業、その後糊を綺麗に拭き取って(私はラッカーシンナー使いました、もちろん早いし手近に有るためで今だと他の物を使用すると思います)
結果は一切熱線にはダメージは有りませんでしたが(何せリヤのガラス全面ですから大変でした)時間だけはかなり掛かりました、又夏場に実施したので暑いこと(日向でわざわざしました)出来るだけガラスを暖めて糊が熱で少しでも剥がせ安く成るように。
ガラスの外側なら簡単に車庫証明のステッカーは剥がして再利用も出来ますが(元車屋です)同じ事は出来ないので上記のようにするしかないでしょう、今の時期に作業されるなら温度も低いので余計にはがしにくいと思いますから何らかの工夫をした方が良いでしょう。
最後にガラスの端っこだと思いますから思うように作業が出来ないと思います、最後の手段として外側から見て全く同じ所に新しい車庫証のステッカーで外観から中のステッカーを隠すことも考えましょう(質問者が我慢できれば)
上記の様に作業しても上手く出来るとは限りません、車庫証明のステッカー自体再使用が出来ないような物ですから(私はしていたが)変な事に糊が残ることも有ります、その際にはどうするかも考えて作業しましょう(この部分は私もどうなるか解らない)何せいつも再使用出来るような形にしか剥がしたことがないため(もちろんコツも有ります)
内部だとガラスを外さないと出来ませんから方法は書きません(工賃が1万くらい掛かると思う)失敗しても恨まないようにお願いします、結構コツが居る作業だと思いますから無理しないこと。
貴重なお時間なのに、具体的にありがとうございます。
やはり温度は重要なんですね。
参考になります。
おっしゃる通りガラスの端ですが、幸いミニバンなのでセダンなどに比べて作業はしやすそうです。
下の回答にも書きましたが、夏まで待つのも手ですね。(その頃には気にならなくなるかもしれないですし。)
どうもありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
たくさんありがとうございます。
自分でも検索したのですが、内側かつ熱線の上ってのは
具体的な作業方法がなかなか見つからなかったので質問した次第であります。
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
内側に貼っている保管場所証票はそのまま残しておいて、新しい保管場所証票をガラスの外側に貼ったのでは何か都合が悪いのでしょうか?
回答ありがとうございます。
都合的には悪くないですが、気持ち的なものです。
でも上から貼ってしまうのも、一つの方法ですね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>たとえば熱線と水平に作業するのがよいのか?直角に作業するのがよいのか?
熱線シールの状況によって変わります。
シールが水平なら、水平に剥がします。垂直なら、垂直に剥がします。
>スクレーパーでガリガリやらなければ、熱線は大丈夫?
たぶん、熱線が切れるでしようね。
>具体的な方法を教えていただけますが?
他にも回答がありますが、そのまま剥がして、灯油又はベンゼンふき取るだけです。
http://nobuosinomusukonotomodati.com/blog/index. …
>自己責任だと思いますが
保管場所票を貼っていない事で、違反車両として検挙された事は聞いた事がありません。
が、法律では「警察は、公安委員会に通知する」となっていますよ。
通知を受けた公安委員会は「自動車の運行禁止処分」を科す事が出来るようです。
こちらも、禁止処分になった事を聞いた事がありません。
国勢調査(調査を拒否すると、罰則あり)と同じで、誰も処罰を受けた者は居ない様です。
但し、車庫証明が無い車に乗っている場合は処罰前例が多いです。
リンク先拝見居ました。
ありがとうございます。
自己責任と言ったのは、実行して熱線がはがれてしまった場合についてでした。
書き方が悪くてすみません。
なんだかおかしな仕組みですよね?
警察もステッカーは見ないらしいですね。
ありがとうございました。
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