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先日、友人が起訴猶予付きで釈放されました。(万引きで逮捕され、十日間勾留されました。)
彼はアメリカ人で、現在「人文知識・国際業務」の在留資格を持っております。

ここで二つの質問させて頂きます。
1.起訴猶予の場合、(前科ではなくて、前歴に残ると思いますが)在留資格を更新する時、入国管理局に在留状況に問題があるとして在留資格の更新が認められない可能性がありますか。

2.在留資格が9月までだそうですが。その間に、一度アメリカに帰国して、再び日本に戻る時、再入国不可となることはありますか。(再入国許可が持ってるそうです。)

です。
お願い致します。

A 回答 (1件)

1)可能性はあります。


しかし、「起訴猶予」ですから、入国管理局での判断になります。

2)これに関しては1より可能性は高いでしょう。
検察庁での記録は、入国管理局にも通知されます。
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この回答へのお礼

ご回答頂き、有難う御座いました。

お礼日時:2011/03/10 20:38

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