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事情あって、近所に住んでいる叔母(母の姉)から車を借り、ここ2年ほど乗っております。
名義は叔母のままで、自動車保険も叔母のを使用しておりますが、
車検、保険はすべて自分で支払いしております。

叔母名義の自動車保険を、等級そのままで自分に移動させることは
できますでしょうか?

A 回答 (6件)

叔母名義をあなた名義にした場合は、等級は【1】から始まります。


契約は、契約者との契約で、契約者以外とは、別契約となります。
親戚だから、親子だからは、通用しません。個人と、保険会社との契約です。
叔母名義の保険でで、仮に貴方が事故を起こしても、その保険は有効で、貴方の事故を補償してくれます。
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この回答へのお礼

等級は最初からなんですね。
ありがとうございました。
m(_ _)m

お礼日時:2011/03/23 12:32

それはできません。

当然ですよね。新規に加入することになると思います。
ただ、名義を換えずに、おばさんの許可を頂いて、保険の使用者(車の)を貴方の名前、年令対応
にしておく事は可能だろうと思います。

ただ、保険会社が、使用者を貴方(家族と)みとめてくれるかは、おば様に、保険会社に聴いてもらわねばならないでしょう。

それとともに、支払いを口座振替にするときに、あなたの口座にしておけば、問題は少ないかも。
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この回答へのお礼

伯母さんからの了解は得ておりますし、保険会社にも相談はしております。
支払いは私の口座引き落としです。
新規加入なんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/23 12:33

〉近所に住んでいる叔母(母の姉)


母の姉なら「伯母」です。
「叔母」は妹ですので、今後の為に覚えてください。
ところで、自動車保険の等級引き継ぎの件ですが、同居してる親族が引き継ぎの条件ですから、近所では引き継げません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/23 12:34

年齢条件は引っかかるんじゃないんですか?


運転者年齢条件で、35歳以上保証とかってありますよ。

同一世帯で、例えば50歳の方と20歳の方が1台の車を運転する場合、基本的に20歳の方に条件設定します。
でも、会社にもよるんですが、『子供運転者年齢限定特約』があれば上記よりは保険料を抑えられるでしょう。
私が加入している保険にもこの特約はありますが、基本的に実子が大前提なので、質問者さんの場合は当てはまりません。

万一のためにも、保険内容を見直してもらうほうがいいですよ。
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この回答へのお礼

年齢条件も加味してもらっております。
もう一度、保険の方に相談してみます。

お礼日時:2011/03/23 12:35

100%無理です。

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http://allabout.co.jp/finance/gc/20037/
こちらを参考にして下さい。

同居の家族なら引き継げる場合があります。
今回のケースではたぶん無理だと思います。
結局は保険会社の判断になりますから問い合わせるのが一番の解決法ですね。
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この回答へのお礼

同居の家族なんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/23 12:36

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