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例えば父が死亡し、母・子1・子2がいたとします。
父の遺言により子1だけが相続人になりました。
この場合も相続関係説明図には相続人にならなかった母・子2の記載が必要になりますか?
それとも父と子1だけを書けば良いのでしょうか。

A 回答 (2件)

相続関係説明図は相続登記の際に提出する書類の内の相続人の


戸籍謄本(又は抄本)と被相続人の除籍謄本の代わりとなる
書類です。

遺言で相続登記する際に必要な戸籍関係書類は除籍謄本と実際
不動産を取得する相続人の戸籍謄本(抄本)ですので、その
理屈でいえば必要な相続関係図の範囲は父と子1だけでいい事
になります。

ただし、登記所(官)によっては「全部書いて」と云われる
可能性もあると思いますので、申請登記所に確認した方がいい
と思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今作ってるのは相続登記のためなのでベストアンサーにさせていただきました。

お礼日時:2011/03/27 19:49

提出する先によって要求される内容が違うと思います。


金融機関で、遺言があるにもかかわらず相続人全員の調査、相続関係図の作成を言われた事もあります。
提出する先に確認されたほうが良いかと思います。
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この回答へのお礼

どうせ後で銀行にも手続きに行くことになるんですよね。
でも全員書けと言われたらきついです。
相続人は明らかだと思うのですが。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/27 19:52

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