
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
許諾契約ということは、特許権、ソフトウェア等の権利の使用の許諾ということでしょうか。
もしそうならば通常の商品売買や請負契約などと違って、目的物の引渡しさえ済んでいれば後は契約上の使用開始の日から自動的に債務が発生していると考えられます。
その契約書に、その使用開始の日や支払い条件が記載してるのならば、いちいち請求書を発行するまでもなく、時間の経過に従って使用者側に債務が発生してると考えるべきでしょう。
請求書は実務ではそれに従って支払をするということが一般的ですが、ないからといって支払側の義務がなくなるわけではありません。
支払側が目的となる資産や用役を受け取った時点で支払の義務は発生しているものです。
請求書のやり取りは、法的なものといよりは、実務的に相互の支払額を確認し所定の日に支払を実行するために使われるものだと思います。
実際請求書はなくても納品書等で支払をすることは結構ありますよね。
回答ありがとうございます!
必須となる根拠があるのではなく、
「実務的に相互の支払額を確認し所定の日に支払を実行するため」
会社の経理業務上のやり取りをする、という側面が強いんだなと思いました…
経理初心者な発想だと、
契約書を締結した上で、先方に請求書の発行を依頼された場合、
もし私だったら、
「契約書に記載されているのにその上なんでそんな作業しなくちゃいけないの?
こちらが請求書を発行しなかったら払わないつもり?」
と感じてしまうような印象があり、今回ご相談させて頂きました。
それと、逆の立場で考えても、
こちらから請求書の発行を依頼して、もしも先方が
「支払に関しては契約書に記載してあるのに、
なんで請求書まで発行しなきゃいけないんですか?!忙しいのでイヤなんですけど」
といわれた場合、なんて答えればいいのかイマイチ疑問で不安だったんです(;_;)
今回のご教授頂いたことをまとめますと…
契約書が存在した上で先方に請求書発行を依頼する場合、
「大変お手数なのですが、弊社の経理処理の都合上、請求書をご発行いただけると大変助かります。
お忙しい中大変恐縮なのですがご協力いただけないでしょうか」的な
低姿勢でお願いするといい、ということなんでしょうね。。。
お忙しい中、お手数をおかけいたしました。
本当にありがとうございましたm><。m
No.2
- 回答日時:
契約書は、仕事の約束を交わしただけです。
実際に仕事が履行されたとの保証にはなりません。
仕事が履行された証としての請求書をもらうまでは、支払手続に入るべきではありません。
ただ、請求書以外の手段で仕事が確認できるなら、その限りではありません。
この回答への補足
回答ありがとうございます!!
そして、私の質問の仕方が悪くて本当にすみませんm_ _。m
今回ご相談したきっかけになった事案は、
許諾契約であり「請求書以外の手段で仕事が確認できる」ケースになります。
もし仮に請負契約や委任契約である場合、
先方による「請求書の発行」がそもそも「仕事が履行された証」になりますか??
単に先方が対価の支払を請求した証明、
逆に言えばこちら側に支払の義務があることの証明、
にしかならないような気がするのですが…><;
そして「仕事の履行」は契約書に明記された先方の債務であり、
請求書を発行してもしなくても先方には履行義務が生じているように思えるのですが…??
同様に請求書を受領してもしなくても、
こちらには「対価の支払」について履行義務が生じているように思います…><;
あと「仕事の履行」完了前に一部を手付金として支払う旨の契約なども存在するんですが、
その場合は、
そもそも物理的に請求書の発行が「仕事の履行」の証明にならない気がするんです…
会社の運営上の危機管理手法として、
「仕事が完了したことが確認できるまで支払は行わない」
という方針は分かるんですが、
契約書が存在しても請求書をいただかなかった場合、どのような問題が生じるのか?
そして、仮に先方が契約書の存在を理由に請求書の発行を拒んだ場合、
請求書の発行を強制できるどのような法的根拠などあるんでしょうか??
立場が逆のケースも含めて、ご教示いただけると大変助かります!!!!!m><。m
長々と本当にすみません。何卒宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
契約書が請求書になることは、全く皆無です。
別途にきちんと請求することが、必須条件です。この回答への補足
回答ありがとうございます!!
そして、私の質問の仕方が悪くて本当にすみませんm_ _。m
今回、先方は権利の許諾を行い、こちらは対価の支払を行う旨の契約を締結しているんですが、
「別途にきちんと請求することが、必須条件です」とあります。
先方が請求書を発行しない限り、こちらは支払義務を免れるということでしょうか??
請求書の発行が支払の条件として契約書に規定されていない限り、
あきらかに債務不履行になると思うんですが…??
請求書の発行が「必須条件」である法的な根拠、
あるいは実務上の不都合をご教示いただけると大変有り難いですm><。m
もちろん、
税務調査等の時に支払に対応する請求書があると対応が容易などの点はあるんだと思うんですが、
これは契約書の提示では法律上あるいは実務上問題あるのでしょうか?
長々と本当にすみません。何卒宜しくお願いしますm><。m
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