
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
道交法において、路外への右左折は道交法第25条と第25条の2の規定にあるように、道路の「横断等」と定義づけています。
路外への右折が禁止されるのは、道交法第25条の2第2項「車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない」に該当する場合です。
たしかに、交差点の手前30mは追越禁止です(道交法第30条)し、交差点から5m以内は駐停車禁止です(同第44条)が、路外へ出るための横断が禁止されるのは、道路標識、道路標示で規制されたいる場合や警察官の指示がある場合だけです。
>黄色実線は追い越しをする際のはみ出し禁止と思っていたのですが
その通りです。追越しのための右側部分はみ出し通行禁止という意味ですから、追越しそのものを禁止するものではなく右側にはみ出さなければ追越ししてもよいのです。もちろん、路外への右折は追越ではありませんから、この標示による規制を受けません。
>右折禁止の標識などはなかったです
右折禁止の標識とは、交差点における指定方向外進行禁止の規制標識ですから、路外へ出る場合の右折は規制してしません。
路外への右折が禁止される標識は、車両横断禁止と転回禁止の標識だけです。(後退禁止の標識はありませんので。
No.2
- 回答日時:
交差点手前は30mほど「車線変更禁止」になっています。
教習所で、習ったはずです。
その場合は、一旦通り過ぎてから「方向を変えて」左折状態でと・・・
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